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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付申告について)

確定申告と源泉徴収についての質問

このQ&Aのポイント
  • 社会人5年目で年末調整をしていたが、昨年は仕事を辞めてバイトをしていた。バイト先から源泉徴収票が届き、昨年の収入は737,496円で源泉徴収額は48,356円。年収103万円以下なので所得税は課税されないが、源泉徴収額は全額返ってくるのか疑問。また、確定申告書には国民健康保険と国民年金の記入があり、国民年金は証明書が送られてくるが国民健康保険は送られてこないため証明ができず、領収書も半年分しか残っていない。月ごとの領収書で証明できるか不明。
  • 社会人5年目で年末調整済みだったが、昨年は仕事を辞めてバイトをしていた。バイト先から源泉徴収票が届き、昨年の収入は737,496円で源泉徴収額は48,356円。所得税が103万円以下なら課税されないが、源泉徴収額は全額返金されるのか疑問。確定申告書には国民健康保険と国民年金の記入があり、国民年金は証明書が送られるが国民健康保険は送られないため証明ができない。領収書も半年分しか残っていないが、月ごとの領収書では証明できるのか不明。
  • 社会人5年目で年末調整は会社に任せていたが、昨年仕事を辞めてバイトをしていた。バイト先から源泉徴収票が届き、昨年の収入は737,496円で源泉徴収額は48,356円。年収103万円以下なら所得税は課税されないが、源泉徴収額は全額返ってくるのか心配。確定申告書には国民健康保険と国民年金の記入もあるが、国民年金は証明書が送られてきても国民健康保険は証明できない。領収書も半年分しか残っておらず、月ごとの領収書で証明できるか分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>昨年の収入はこれだけになります ということは、その「バイト先」で、「前職の給与も合算して」「給与所得の源泉徴収票」を交付してくれたということですよね? >私の場合は…源泉徴収額丸々返ってくるのでしょうか? はい、以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 「社会保険料控除」なしでも、納税額は0円です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 >ひと月の領収書では証明できないでしょうか? 今回は、記入してもしなくても結果は同じですが、「健康保険(公的医療保険)」の保険料支払いの証明書は必要ありません。 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html (参考) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

aozaoz
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました 助かりました!

aozaoz
質問者

補足

「前職の給与も合算して」ですが前職について何も聞かれてないので合算はされていません また書き間違いがありまして前職を退職したのは一昨年の11月でした(昨年は確定申告を人に聞いてしてました) 書き間違い申し訳ありません

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >前職を退職したのは一昨年の11月 それならば、「平成24年分 確定申告」には影響しませんので、回答も同様になります。 ご安心下さい。

aozaoz
質問者

お礼

ありがとうございました!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私の場合はこれに当てはまり源泉徴収額丸々返ってくる… はい。 >国民健康保険は証明書が送られなく証明ができません… 国保は証明など要りません。 支払った額を正直に記入するだけです。 とはいえ、103万以下なので、国保も国民年金も書く必用ありません。 90万にも達していないので、翌年の住民税にも影響ありません。 書かなくて良いです。 ------------------------- 仮に、給与が 103万以上 (住民税を考えると 90万以上) あったのなら、その国保と国民年金を「社会保険料控除」として記入すれば、それだけ課税最低ラインが上に上がるという意味です。

aozaoz
質問者

お礼

ありがとうございます どうも勘違いしてたみたいです助かりました!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>私の場合はこれに当てはまり源泉徴収額丸々返ってくるのでしょうか? 戻ってきます。 >ひと月の領収書では証明できないでしょうか? 国保は証明書必要ありません。 ただ、貴方の場合、年金や国保の控除がなくても、所得税も住民税もかかりません。 なので、国保や年金の控除を記入する意味ありませんし、その必要ありません。

aozaoz
質問者

お礼

ありがとうございます ちゃんと確認してませんでした

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