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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年退職後の確定申告について)

定年退職後の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後の確定申告について、所得税が戻ってくる可能性が高いですか?国税庁のホームページで申告書を作成しようとしていますが、わからないことがあります。
  • 定年退職後の確定申告の手続きについて、給与所得と年金収入の確定申告の方法がわかりません。特に、国民健康保険税と介護保険料の扱いが気になります。
  • 定年退職後の確定申告において、国民健康保険税と介護保険料の支払い証明として、どのような書類が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

年金収入については、 雑所得の公的年金等の欄に金額を入力してください。 6月以降に市町村に支払った、国民健康保険税及び介護保険料の扱いについては、 所得控除の社会保険料控除の欄に金額を入力してください。 国民健康保険税・介護保険料の領収書ですが、それでも良いですが、 市役所に行き、納付状況証明書を発行してもらうのが一番確実です。 一通り揃えて確定申告時に税務署に行くのが手っ取り早い方法です。

tonneruman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確かにもう一度、よく見たら、所得控除に社会保険料控除という欄がありました。 早速、「確定申告書等作成コーナー」で、作成しました。 国民健康保険税・介護保険料の領収書ですが、№1の回答者様は必要ないといていますが、どちらでしょう。 とりあえず、市役所は歩いて5分くらいのところにあるので、「納付状況証明書」を貰っておきます。 今年だけが面倒で(ただし、還付金額は大きい)、来年からは、生命保険料控除のみになると思いますので、来年は問題なく、作成できると思います。 誠にありがというございました。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

》これの合計が社会保険料になると思うのですが、これは、どこに記載すればいいのでしょうか? 給与や雑その他(年金)の収入の入力画面から進むと所得控除に移ります。 国民健康保険料や介護保険料は「社会保険料控除」に入力することになります。 》年金収入を記載するページの社会保険料の欄に記入していいのでしょうか? ダメです。 給与や雑その他(年金)の収入を記載するページには、源泉徴収票に記載されている天引された「社会保険料の額」を入力する欄になります。 》この場合、国民健康保険税と介護保険料の支払い証明として、なにか書類は必要でしょうか。 必要ありません。 「国民健康保険税通知書」、「介護保険料通知書」は税務署から求められれば提示する必要がありますから5年間は保存しておきましょう。

tonneruman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確かにもう一度、よく見たら、所得控除に社会保険料控除という欄がありました。 早速、「確定申告書等作成コーナー」で、作成しました。 国民健康保険税・介護保険料の領収書ですが、№2の回答者様は必要と言っていますが、どちらでしょう。 とりあえず、市役所は歩いて5分くらいのところにあるので、「納付状況証明書」を貰っておきます。 今年だけが面倒で(ただし、還付金額は大きい)、来年からは、生命保険料控除のみになると思いますので、来年は問題なく、作成できると思います。 誠にありがというございました。

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