• ベストアンサー

還付金には変化がない、確定申告の更正の請求について

お世話になります。 先日、確定申告をした後に、国民保険料の領収書が新たに出てきました。 平成19年分の保険料を一部、20年に払ったのを忘れていて、確定申告書に記入し忘れてしまったようです。 私は昨年は収入が減り、源泉徴収額は全額還付されます。 でも更正の請求をすると所得額が少なくなりますので、今年の健康保険料や住民税額に変化が出る…のでしょうか? 早めに(今年の税額が決定されるまでに)更正の請求をしたほうがいいでしょうか。 お詳しい方、ご教授のほうよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

> 源泉徴収額は全額還付されます。 つまり所得税は現時点で課税されていない訳ですから、税務署への更正の請求はできません。(所得税はゼロなのでこれ以上減らないからです。) 変化があるとすれば、住民税と健康保険だけですから、お住まいの市などの住民税課税担当の課へ確定申告書の控、領収書などの資料や印鑑を持参して相談に行かれたほうが良いでしょう。ただ、その手の申請を受け付けてもらえるのが21年度住民税の課税通知、健康保険の請求通知が本人に届いてからというところもありますから、(外部に入力事務委託中はデータに触れないので)すぐに担当課で対処可能かどうかは、わかりません。

hotchoco17
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます! 今回の場合は更正の請求では出来ないのですね。 ではやはり市役所でしょうか。 (県市民税の申告をすることになるのでしょうか?) 請求通知が届いてからだと、あとでまた計算し直した額の書類が来たり 色々面倒そうなので、相談を受け付けてくれると良いのですが… 住民税課税担当の課だけでいいのでしょうか。 書類が来る前に一度市役所に相談に行こうと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私は昨年は収入が減り、源泉徴収額は全額還付されます… [所得] - [所得控除の額の合計額] は、ちょうど 0 ですか、マイナスですか。 所得税と住民税とでは、所得控除の額がそれぞれ違います。 例えば、「基礎控除」は所得税 38万に対し住民税は 33万です (自治体によって35万のところも)。 したがって、[所得] - [所得控除の額の合計額] が 5万円以上マイナスなら、それ以上に所得控除を増やしても意味ありません。 最申告の手間だけもったいないです。 [所得] - [所得控除の額の合計額] がちょうど 0 とか、マイナス 1万、2万というなら、所得控除を増やせば、今年分の住民税や国保税に反映されることになります。 >早めに(今年の税額が決定されるまでに)更正の請求をしたほうがいい… 住民税や国保税に影響あるなら、所得税の申告 (更正の請求) でなく、「市県民税の申告」を市役所に提出すればよいです。 所得税の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 住民税の所得控除 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hotchoco17
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます! 今回の場合は県市民税の申告で出来るのですか!? それは知らなかったです。勉強になりました、ありがとうございます。 あ、でも、県市民税の申告も期限が過ぎてしまっていますね… サイトも参照させていただきます。

回答No.1

還付金は払い過ぎた税金を返してもらうだけですから、 源泉徴収された税額が上限ですよ。 ですから、全額還付されているのならば、それ以上は無いということです。 私も父の医療費等で全額還付を受けていますが、 それ以上の還付はありません。 幾らの領収書かは分かりませんが、確かに保険料や住民税額に 変動がある可能性はありますね。 修正申告が遅れても、後日税額変更の通知が送られてきて、 残った期での支払に配分されます。 早ければ早いほど良いとは思いますけど。

hotchoco17
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます! 新たに出てきた領収書の合計は15万円くらいです。 保険料などに変動があったら、払いすぎてしまう事になるかもしれないので なるべく早めに対処しようと思います。

関連するQ&A

  • 確定申告の還付金について

    住宅ローンについての確定申告です。 住宅ローンの年末残高(平成21年12月末)は、約2,487万円だったので 控除額は、248,700円になると思います。 なのでこの金額が全額還付されるのだと思っていたら、違うんですね!?? 私の場合、源泉徴収税額が78,600円だったので還付金額はこの額が限度額となり、つまり還付金は78,600円となるわけですか? かなり期待してたのですが、こんなものなのでしょうか??

  • 還付申告後に更正の請求をしなくて済むようにするには

    医療費控除での還付申告(平成21年)をしようと思っています。 同申告自体は、本を読んで制度を理解し、 書類等も作成済で問題はありません。 ところで、還付申告後、医療費控除以外で、 納税額が減ると、更正の請求が出来ます。 (医療費控除の場合も同じですが、今回の問題からは外れるので、 ここでは除外します) しかし、更正の請求は、平成22年以前の分は、 還付申告後一年を経過すると、できなくなります。 (平成23年は、還付申告後、五年と聞いています) 一方、還付申告そのものは、五年経過までできます。 なので、一度還付申告をしてしまうと、その後納税額につき 税務署に申立てできる期間が短くなってしまうので、 還付申告は慎重にする必要があると感じています。 平成21年分の場合 還付申告 平成26年税務署御用納め日まで 還付申告後の更正の請求 還付申告後、1年経過後まで 上記の心配を踏まえ、 「医療費控除額の変更を理由とする以外の理由で、更正の請求をする」 というようなことが無いようにするには、 どのような点に注意すれば良いでしょうか。 更正の請求の体験談でも結構です。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 確定申告(還付申告)について

    以前確定申告の件で質問をさせていただきましたが、 内容は私の生命保険の個人年金保険が年に一度 一時金支払として10年間頂けます。 契約者は主人なので贈与税の申告となるようでしたので e-Taxにて申告をし始めましたが 私が専業主婦で無収入で暦年課税は年間110万円までの基礎控除額があることから最終的に納税額は0となりました。 なので敢えて確定申告の必要はないのかと思いました。 しかし、申告用の源泉徴収税額の証明書を見ると 10.21%(約48,000円強)の源泉徴収されているので、 所得税等の還付申告というのに当てはまらないのか?と思いまして どなたかお分かりになる方に還付申告をした方が良いのか? また、今年度は贈与税が0でしたが二年目は所得税として確定申告はしなければならないのか?合わせて教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

  • 確定申告の還付金額に納得がいきません

    フリーランスです。 確定申告をし、還付金の振込通知書が届いたのですが、申告書の額より少なく、 ある取引先の源泉税分だけが還付されていませんでした。 その取引先からもらった支払調書をもとに源泉徴収税額を記載し、支払調書も添付しました。他社も同様に申告し、還付されています。 10日ほど前、税務署から還付金についての封書が届き、 「あなたが提出された確定申告書により生じた国税還付金につきましては、申告時までに給与または報酬などが未払い(未収金)のものとして申告されています」とあり、 同封の「源泉徴収税額の納付届出書」に、 この取引先に実際に納付した源泉徴収税額を記載して提出したのですが…。 取引先が、源泉分を引きながら、税務署に納付していない、ということなのでしょうか? 長年確定申告をしてきましたが、こんなことは初めてです。 請求額から明らかに源泉10%と復興税が差し引かれて支払われているのに、 還付してもらえないのは、納得がいきません。 どうしてこんなことになったのか、 そして、どうすれば還付してもらえなかった源泉分を取り戻せるのか、知りたいです。 ちなみに、この取引先はこれまで、 支払いの遅延や振り込み漏れ、不当なダンピングなどがあり、 現在は仕事をしていません。 取引先に問い合わせても、まともに取り合ってもらえるとは思えません。

  • 確定申告の更正の請求について

    前年(2007)の確定申告に誤りがありまして、更正の請求をしようと考えています。 そこで質問なのですが、 国民健康保険および介護保険の今年の保険料は 前年の所得を元に算出されていますが、 更正の請求をすることで、これらの今年の保険料が変わると思います。 今年(2008)の確定申告の際には、既に収めた保険料と 修正後の保険料のどちらを社会保険控除に記載すればよいのでしょうか?

  • 先日確定申告を行っていて年金を受け取っている人のところに支払額と源泉徴

    先日確定申告を行っていて年金を受け取っている人のところに支払額と源泉徴収税額に間違いがあったとのことで平成16年~平成21年分までの「厚生年金等の源泉徴収票」が届きました。 確定申告を行っているので更正の請求を行おうとしたところ、更正の請求は前年分しかできないことに気づきました。微々たる金額ですが、更正の請求等を行うことはできるのでしょうか? 解る方がいたら教えてください。

  • 単なる還付申告か確定申告か

    現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。 このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。

  • 所得税の更正の請求について

    源泉徴収により納税しているサラリーマンですが、4年前から住宅ローン減税のために確定申告書を税務署に直接提出し還付を受けております。今年も「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を(税の理解もないまま)作成しましたが、控除金額の記載間違いにより申告納税額が印刷されてしまっていたことに気が付かないまま提出し、気長に還付を待っていたところ、先日税務署から納付書が郵送で届き、延滞税が課せられるのもまずいと思って納付書に記載されている不足分(=計算間違いにより生じた申告納税額)を納税しました。 その後いろいろ調べて「所得税の更正の請求書」の提出により過払い分が還付される事が分かり、計算間違いにより生じた申告納税額と還付される予定だった住宅ローン減税分を返してもらおうと考えております。 そこで、下記についてお教え頂きたいです。 1.「所得税の更正の請求書」には納付書により4月に納税した金額を書いておくべきでしょうか?その記載欄はありますでしょうか? 2.「第3期分の税額」の「還付される税金」欄には、住宅ローン減税分と納付書の金額の合計を書けばよいでしょうか? (還付される税金が合計であることが分かるようにしておきたいです) 3.念のため計算間違いのない確定申告書を提出するべきでしょうか? (提出済みの源泉徴収票および証明書は不要ですよね?) 4.「所得税の更正の請求書」の他に提出すべき書類はありますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 確定申告での還付金額について

    確定申告での還付金額について 以前も同種類の質問をさせていただいたものです。(http://okwave.jp/qa/q5739592.html) 確定申告(還付申告)についてお知恵を再度拝借させてください(_ _) 平成21年4月に会社を退職し、平成21年度確定申告の準備をしております。 (育児の合間に準備したため、3/15に間に合わず、途中のままになっています) 国税庁の確定申告作成ページから、個人情報を入力後、【その他の方】から進んで入力しました。 質問は以下です。 ○源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、配偶者と扶養家族が増えたことによって  影響がありますか(還付金額が増えますか)?もしある場合、書類の金額が間違っていたら提出後に発見してもらえるのでしょうか? この質問をする背景を説明します。 【平成21年分 給与所得の源泉徴収票】には、【配偶者-無、扶養家族-1】と記載されております。 が、実際は、平成20年11月に入籍した外国人の夫がおり(入籍当時からリストラに合い求職中であったため、会社に配偶者が増えた旨申告しておりませんでした) また、平成21年11月には第一子を出産しましたので、平成21年の確定申告では【配偶者-1、扶養家族-2】にに変更しようと思います。※配偶者と扶養家族の計3名には平成21年の収入はありません。 源泉徴収票には、源泉徴収税額として数万円の記載があります。この額はそのまま還付されるという ことを雑誌の確定申告特集で知りました。 確定申告作成ページでは、【給与】欄から源泉徴収票どおりに入力するページがあらわれます。 ここで配偶者と扶養家族がそれぞれ1名ずつ増やす作業はできましたが、それにより源泉徴収税額が変更されず、自分で入力した額しか表示されません。 (何かしらの額を入力しなければ、その先には進めないようになっています) 15日に税務署に問い合わせたところ、無収入の配偶者と扶養家族が1名ずつ増えたなら、控除が増えるので、還付金額にも影響する(源泉徴収票の額より増える)とのことでしたが、作成ページではどうしても私が【源泉徴収税額】に入力した額面しか【今回のあなたの還付金額は○○○○○円です】というポップアップにでてきません。 (0と入れれば、0円ですと、10万といれれば10万です としか出ません) ややこしい質問で申し訳ございませんが、このまま源泉徴収票どおりの源泉徴収税欄にある金額で確定申告書を作成し、税務署に送付しても、税務署で書類を確認して還付金額をきちんと計算していただけるのでしょうか? 無職の配偶者と扶養家族がさらに1名ずつ増えたことで受けられる控除が増え、戻ってくるお金が多くなるとなんとなく思っているのですが、そもそもその考えが間違っているのでしたらこんな質問をして恐縮です。 税務署に問い合わせた際に上記の質問をしてみたのですが、源泉徴収額は正確に出てくるはず、としか言われずどなたかご存じの方がいらっしゃればと思い、質問させてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告の更正の請求について

    私は事業所で給与の担当をしております。 平成20年分の源泉徴収票に誤りがあることに気づいたため、正しい源泉徴収票を発行し、該当職員に更正の申告をしてもらうようお願いするつもりです。 誤りというのは、前職給与の合算のところで、支払給与額は合算したものの、源泉税を合算し忘れたというものです。 実際に天引きされた税金よりも少ない税額が源泉徴収票に記載されてしまっています。 この場合、事業所から市役所に提出している源泉徴収票も誤っていることになりますが、訂正の申告は必要なのでしょうか? また、罰則金みたいなものが課せられたりするのでしょうか? ご回答やアドバイスをいただけましたら大変ありがいたいです。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう