確定申告の社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の社会保険料についてお尋ねします。17年は離職から就職(4月)、また離職(8月)、を繰り返した為に少し分からないことがあります。
  • 確定申告において国民年金の支払い分を控除するためには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要ですが、控除証明書に記載されているのは離職していた時の支払い額のみであり、12月分の支払い分は記載されていません。
  • 会社で支払った厚生年金や健康保険の社会保険料を確定申告で控除するには、会社からもらった源泉徴収表に記載されている「社会保険料等に金額」を利用できます。
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確定申告の社会保険料

確定申告の確定申告の社会保険料についてお尋ねします。17年は離職から就職(4月)、また離職(8月)、を繰り返した為に少し分からないことがあります。3つ質問します。 (A)今年から国民年金の支払い分を控除するには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要と聞きました。社会保険庁から、たしかに届いたのですが、「見込み額を含む合計額」には離職していた時に支払った国民年金額が11月分までしか書いていません(4月分と9~11月分のみが合計されている)。つまり12月の国民年金分を銀行に振込んだ分は記入されていません。控除証明書には他に支払った分は領収書の添付が必要と書いてありました。これ12月に銀行に支払った時にもらった領収書を添付すれば12月分の国民年金支払い分も控除していいのでしょうか? (B)会社で厚生年金、健康保険などの社会保険料を払っていた分(5~8月分)は、その会社からもらった源泉徴収表に書いてある「社会保険料等に金額」を確定申告で控除してもいいのですか (C)会社を辞めてから健康保険は「任意継続」にしていましたが、この任意継続で支払った健康保険料も「受領書」を添付したら確定申告で控除してもいいのでしょうか ぜひおしえて下さい

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  • ベストアンサー
  • yogore
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

すべてsuitaekiさんのいうとおり処理して間違えないです。 添付書類として ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 ・12月分の国民年金の領収書 ・源泉徴収表 ・任意継続の受領書 をもっていかれればすぐ処理はすみますよ。

suitaeki
質問者

お礼

ありがとうございます。おかげで無事に終わりました。

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