- ベストアンサー
確定申告における社会保険料について
いよいよ確定申告の時期がやってきましたが、昨年会社を退職し、現在は派遣で働いていて、契約期間の都合で派遣会社で年末調整が該当せず、自分で確定申告をすることになりました。 はじめての確定申告なのでわからないことも多くて、苦戦しています。 さて、先日社会保険事務所から国民年金保険料控除証明書が送付されてきたのですが、 前の会社を退職したあと、数ヶ月ほど任意継続で健康保険料を支払っていました。 健康保険については、このような証明書などは送られてはこないものなのでしょうか? 確定申告には、社会保険料控除という項目がありましたが、国民年金だけではなく 健康保険も申告に関係がありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険料も社会保険の一部ですから当然、控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 任意継続の保険料の支払い金額は源泉徴収票に記載されます。 その金額をそのまま転記すればOKです。 もし、退職時の源泉徴収表しなないのなら領収書をそのまま支払い証明書とします。 ご自身で申告書をプリントアウトすると計算も自動的に行なわれ便利です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html 上記国税庁のURLから申告書の作成へ進みます。 また、申告について色々記載されていますから調べてみるのも良いでしょう それでも解からない事があれば税務署や各市区町村でも相談窓口(役所ではなく別会場で行なう事が多い)を開設していますから そこへ関係書類(源泉徴収票、保険料の証明書、生命保険、損害保険の証明書など)や印鑑、還付用に銀行や郵便局の口座番号の控え(キャッシュカードでも可)を持っていけば、税理士が無料で記入方法を丁寧に教えてくれますから、そのまま自書してその場で終わります。
その他の回答 (1)
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
健康保険に関してはとりたてて控除証明書は送られてきません。これまでの支払済みの領収書を見て書き込んでください。国民年金も過去にはそういう証明書は不用だった時期もありましたが、平成17年以降は添付が義務付けられました。
補足
ありがとうございます!健康保険については、領収書があるので その金額を記載したいと思います。 ちなみに住民税についても教えていただきたいのですが。 勤めていた頃は、特別徴収でしたので、給与から天引きされていましたが、退職後、普通徴収に切り替わり、残りの額を第2期~第4期にわけて 先月末全額支払ました。 その分についても、該当しますか? 国税庁のページで確定申告書の書類を作成しましたが、ただ住民税の支払い方法は、普通か?特別か?と選ぶ欄があったのみで特に金額を記入する欄はなかったのですが・・・住民税は、控除の対象にはならないものなのでしょうか?