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保険料控除等申告書の書き方について
過去ログではイマイチ分からなかったのでお願いします。 私は今年の3月に退職し、9月いっぱいまで社会保険任意継続&国民年金でした。10月より正社員として働いており、その後すぐに前職の源泉徴収票を会社に提出してあります。先日「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰いました。 妻は、11月よりパート働きしています。そちらでも「扶養控除申告書」と「保険料控除等申告書」を貰ってきました。妻は今年は全て国民年金と国民健康保険に加入していました。 (1)私の「保険料控除等申告書」の書き方なのですが「社会保険料控除」欄には今年支払った任意継続分(証明書ナシ)と国民年金(証明書付き)を分けて書けば良いのですよね? (2)妻も「保険料控除等申告書」を貰ってきていますが、妻は妻の分をそちらに書いた方が良いのでしょうか?それとも私の方にまとめて書いた方が良いのでしょうか?(二人の貯金で払っています) まとめて書いた方が良い場合は私の額に含めて 「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。 「社会保険任意継続○○円」 「国民健康保険○○円」 と書けば良いのですか?書く欄は3行までしかないのですね。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉「国民年金○○円」と書き、二通の証明書を付ける。 誰の分であるか(保険料を負担することになっている人)を書くようになっているはずですが。 〉書く欄は3行までしかないのですね。 右の欄外に、記載欄が足りないときは別紙を付けてくれ、という意味のことが書いてあるはずです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
(1)その通りです。 (2)社会保険料控除は、名義に関わらず実際に支払った方で控除できますので、奥様が支払っているのであれば、奥様の方で控除すべき事となります。 ただ、現実には、どちらが支払ったかの判別は困難なため、いずれか有利な方で合算して申告されるケースも多いと思います。 ですから、いずれもご質問者様が支払っている前提で言えば、ご質問者様がお書きになられている通り、記載されれば控除を受ける事ができます。
お礼
ありがとうございました。有利な方・・・が分からないので私の方に書いておきます。
お礼
>右の欄外に、記載欄が足りないときは別紙を付けてくれ、という意味のことが書いてあるはずです。 正式な緑字ではなく、何かをコピーした用紙みたいでそれらは書かれていませんでした。