• ベストアンサー

確定申告の社会保険料(国民健康保険の内訳額)

会社を12月前に退職してしまったので(現在も無職です) 源泉徴収をもらい来年確定申告をしようと思います。 その際の社会保険料控除の記入の仕方なのですが、 前職は社会保険がなかったので国民年金と国民健康保険に加入しています。国民年金については控除証明書が送られてきました。 国民健康保険については証明書などはいらないと聞きました。 私は実家暮らしのため世帯の一括請求できます。 そのため市役所へ行きそれぞれの内訳を出したもらい、私の分の金額を親に渡し支払っています。 しかし、現金を手渡しで親に渡しているため証明などはありません。 確定申告の際はその私の支払っている分を書けば大丈夫でしょうか? また、18年の分の確定申告をPCで作成しようと考えているのですが、どの申告書を使用すればよいのでしょうか?(控除しようと思っているのは社会保険料控除・生命保険料控除です)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも… それを客観的に証明することができれば、可能性はあるでしょう。 たとえば、納付通知はお父様名であっても、支払い方法が自動振替になっていて、引き落とし口座があなたの給与が振り込まれている口座になっているとか。

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 振込みにはしていないので証明は無理です。 諦めます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.4

否定的な回答が多いようですが、私が知る事情とは少々異なるようですので回答します。 まず、社会保険料の控除対象となるのは「自分自身の社会保険料」のみでなく「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」も含まれますので、世帯主名義の請求である国民健康保険であっても、親族である世帯員が支払った場合には控除対象となります。 また、対象となる額はもちろん申告者が実際に支払った額ですが、納付書で納付する国民健康保険料(税)の場合には代納が税法上認められており、申告者である世帯員が一部の額を代納として支払った事実があれば領収証の名義によらずにそれを主張することが可能ですので、実負担した現金額を世帯員の控除対象額として申告することは実際にも認められています。 この場合、本来は収納機関に誰が現金と納付書を持参したかが重要なのですが、事実上そのような確認は不可能ですので、実際に誰が納付の作業を行ったかという事実より、その事実がどのように証明されるかという点で判断されるようです。 回りくどい説明ですが、要するに、納付書単位で負担を分けた上で、申告者が負担した分の領収証を所持しておけば、税務署から証拠提示を求められた場合に代納の事実を「主張」することが可能です。 (「原資を出した=負担した」と公式に認められているわけではなく、運用上グレーゾーンとして扱われている事実があるということですので注意して下さい) ただし、世帯主名義口座からの振替納付を行っている場合には、たとえその口座が申告者本人が事実上占有している口座であったとしても、申告者の負担は認められないのが通例です。

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 振込みにはしていないので証明は無理です。 やはり世帯主が一般なのですね、 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

国民健康保険の保険料/税は、世帯主に納付義務があります。 ですから、保険料全額について、支払った人が控除を申告できます。 〉そのため市役所へ行きそれぞれの内訳を出したもらい、私の分の金額を親に渡し支払っています。 それは同一家計(同じお財布)の中で、お金が右から左に行っているだけです。 「扶養の義務」の範囲内のことで、税金では「負担した」とは認められません。

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No1さんと同じ返事になりすみませんが、親はもう年金暮らしで私は収入が一番多く 内訳をみて半分以上は私なので、、と思ったのですが、無理なのですね。 仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも 控除できるのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告の際はその私の支払っている分を書けば大丈夫でしょうか… 国保は社保と違って、加入者個々に納入義務があるのではなく、住民票上の所帯主に課せられます。 したがって、国保税は所帯主の社会保険料控除にはなりますが、家族が重複して控除を受けることはできません。 固定資産税なども、家族を代表して持ち主に課せられるのであって、その家に住んでいるからと言って、銘々が経費にできるわけではないのと同じです。 >18年の分の確定申告をPCで作成しようと考えているのですが… 給与所得以外に事業所得や株の売買による所得などが一切ないのであれば、「申告書 A」ですね。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか、親はもう年金暮らしで私は収入が一番多く 内訳をみて半分以上は私なので、、と思ったのですが、無理なのですね。 仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも 控除できるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 確定申告の国民健康保険

    はずかしながら、初めて質問させて頂きます。 私は去年から働きはじめましたが、外注扱いの仕事をしています。 自宅から通いですが、国民年金は自分で払っています。 が、国民健康保険は払っていません。 たぶん、親の扶養かなにか?で、親が払ってます。 国民健康保険証も親と一緒に自分の名前が記載されて、1つの保険証を使っています。 この場合、確定申告で何かしなければならないことはありますか? 自分の社会保険控除欄に書き込むことはできるのでしょうか? 親に確定申告しろ~とせかされています。 もし控除できるのであれば、証明するようなものは何か必要でしょうか?

  • 確定申告の社会保険料

    確定申告の確定申告の社会保険料についてお尋ねします。17年は離職から就職(4月)、また離職(8月)、を繰り返した為に少し分からないことがあります。3つ質問します。 (A)今年から国民年金の支払い分を控除するには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要と聞きました。社会保険庁から、たしかに届いたのですが、「見込み額を含む合計額」には離職していた時に支払った国民年金額が11月分までしか書いていません(4月分と9~11月分のみが合計されている)。つまり12月の国民年金分を銀行に振込んだ分は記入されていません。控除証明書には他に支払った分は領収書の添付が必要と書いてありました。これ12月に銀行に支払った時にもらった領収書を添付すれば12月分の国民年金支払い分も控除していいのでしょうか? (B)会社で厚生年金、健康保険などの社会保険料を払っていた分(5~8月分)は、その会社からもらった源泉徴収表に書いてある「社会保険料等に金額」を確定申告で控除してもいいのですか (C)会社を辞めてから健康保険は「任意継続」にしていましたが、この任意継続で支払った健康保険料も「受領書」を添付したら確定申告で控除してもいいのでしょうか ぜひおしえて下さい

  • 確定申告における社会保険料について

    いよいよ確定申告の時期がやってきましたが、昨年会社を退職し、現在は派遣で働いていて、契約期間の都合で派遣会社で年末調整が該当せず、自分で確定申告をすることになりました。 はじめての確定申告なのでわからないことも多くて、苦戦しています。 さて、先日社会保険事務所から国民年金保険料控除証明書が送付されてきたのですが、 前の会社を退職したあと、数ヶ月ほど任意継続で健康保険料を支払っていました。 健康保険については、このような証明書などは送られてはこないものなのでしょうか?  確定申告には、社会保険料控除という項目がありましたが、国民年金だけではなく 健康保険も申告に関係がありますか?

  • 確定申告で国民年金、国民健康保険料の控除の仕方を教えてください。

    今年にはいってから中途入社し、それまで加入していた国民年金と国民健康保険料を確定申告で控除したいと思っています。 国民健康保険料、国民年金とも、昨年12月以前の分も今年に入ってから支払いました。 ★昨年分も申告していいのでしょうか。 ★国民年金は証明書が役所から発行されるそうですが、証明書が届きません。確定申告ではなく、年末調整で済ませたいのですが、証明書の代わりに支払ったときの領収書を申告書に添付してもいいのでしょうか?

  • 確定申告■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って

    確定申告※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って 困り度: すぐに回答を! 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のハガキがとどいてます。 確定申告をするために、いろいろな欄に記入しますが、 「申告書第一表」12 社会保険料控除の欄には、 この控除ハガキに記載された控除金額のほかに、 源泉徴収票に記載の「社会保険料等の金額」も足してゆきますよね。 お聞きしたいのは、 「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」と「国民健康保険料の領収書」もあわせた金額も、「源泉徴収票の社会保険料等の金額」とあわせて、合計した金額をかいていいのでしょうか?^^;? わたしの頭の中では、こうなってます↓ 「源泉徴収票の社会保険料等の金額(各社)」+「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」+「1年間に支払った国民健康保険料の領収書」+「ハガキの控除証明書?」 ハガキには「控除」とかいてあるので、 支払った国民年金と、社会保険領収書とをあわせて合計した金額をかいてもいいのでしょうか?(控除って引くってことだから、引くならわかる気もしますが、、)。。 ハガキに書かれた金額は記載しないで 確定申告の書類に添付するだけでしょうか? 3月16日が確定申告締め切りなので直前で申し訳ないですがよろしくおねがいします。

  • 確定申告の社会保険について

    お世話になります。 平成20年度の社会保険ですが、 年の途中で会社を退職したため厚生年金健康保険から国民健康保険に切り替えました。 確定申告書の「社会保険料控除」欄には厚生年金健康保険と国民健康保険を足した金額を記入すればよろしいのでしょうか。 また申告の際には保険料明細は必要なのでしょうか。 確定申告初心なもので何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 確定申告。社会保険料控除について教えてください

    初めての確定申告にあたり、分からないことがありますので教えてください。 2007年9月末で会社を退職、11月にA市からB市へ転居、現在専業主婦(失業給付中)です。 退職後は国民年金、国民健康保険に加入しました。 A市では非世帯主だったため、世帯主である父に国民年金保険料の更生通知が届きました。元々口座引き落としだったため、私の分と思われる増額分は現金で父に渡しました。 B市に転居後は、健康保険料の納付書が届きましたのでそれを元に払いました。 国民年金については社会保険庁より納付書が届きましたので、払いました。 会社に勤めていた時の給与所得や退職所得がありますので、当然確定申告が必要だと思います。 それに伴い生命保険料控除や社会保険料控除もきちんと申告したいのですが、健康保険料と国民年金保険料についていわゆる「控除証明書」がないのですが、申告できますか?特にA市で父に渡した健康保険料をどう証明していいのか、分かりません。。。 また、住民税について特別徴収ではなくなったため、退職後にA市から納付書が届き、一括で残りを納めてしまいましたが、こちらは確定申告で何かする必要はありますでしょうか?

  • 確定申告の社会保険料等の金額について。

    確定申告のことで質問があります。 宜しくお願いいたします。 社会保険料等の金額ですが、 去年の11月に会社を退職し、12月に国民年金、国民健康保険に加入しました。 その場合、源泉徴収の金額と、12月分の国民年金、国民健康保険の金額を申告するのでしょうか? 明日申告に行こうと思っていて、ただ今Webで作成中なのですが、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書はまだ手元に届いてません。 その場合、申告できないのでしょうか? 無知で申し訳ございません。

  • 確定申告について教えてください

    11月初旬から無職の為、 年明け早めにでも、時間のあるうちに、 確定申告をしようと思っているのですが、 源泉徴収票、個人的に入っていた簡易保険の支払い証明書、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 以外にも持って行く証明書等はありますでしょうか? また現在健康保険と、国民年金に未加入のままで、 週明けに加入をしようと思っているのですが、 健康保険は任意継続の期間が過ぎてしまったので、 国民健康保険にしか入れないのですが、 私は国民健康保険に入っている両親と同居で、独身なのですが、 両親の扶養に入るのがいいのか、確定申告でお金が返ってくるのなら、 私一人別の世帯として国民健康保険に入った方が、 いいのか悩んでいます。どちらが得なのでしょうか? 国民年金は厚生年金と重複して支払ってしまっていたら、 それは戻ってくるのでしょうか? また11月12月の未払い分は払込用紙が届くのが、 確定申告に間に合わないと思うのですが、 それは2月に送られてくる証明書が届いたら、 また申告に行けばよいのでしょうか? 国民健康保険に関する控除は、 今からの手続きになりますので、 確定申告に間に合わないと思うのですが、 それはどうすればよいのでしょうか? 会社での加入と親の扶養にしか入った事がないので、 よく分からないのですが、 国民健康保険の控除の証明書って言うのも、 送られて来るものなのでしょうか? こういう控除の確定申告は、何年か以内なら、 いつでも行っていいみたいですので、 全て証明書が届いてから、まとめて行ったり、 1月に行って、また証明書が揃って 2回に分けて行ったりしても、いいんですよね? 色々と細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 確定申告の社会保険料控除について。

    確定申告の書類作成を始めたのですが、よくわからないので教えてください。 昨年12月に入籍をしました。 夫の会社ではすでに年末調整が終わってしまったので確定申告をしてくださいと言われました。 わたしは一昨年の10月より収入がないので、入籍日から年金、保険は夫の扶養にはいりました。 それ以前は国民年金、国民健康保険に加入し自分で支払っていました。 夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるのですか?