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国民健康保険と確定申告|質問について解説
- 国民健康保険料の申告は還付金が増える可能性があります
- 確定申告時に保険料の支払い証明書を持参する必要があります
- 親の扶養に入っていた時の健康保険料は関係ありません
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質問者が選んだベストアンサー
(1)国民健康保険料、支払った金額を申告すると、税金が戻ってきます。 (2)確定申告会場には、保険料を支払った証明書(領収)をもっていったらよいです。 (3)以前、親の扶養に入っていたときに親が支払った会社の健康保険料は貴方の確定申告には関係ないです。
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- cubetaro
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年末ごろに、国民年金の「控除証明書」というのが送られてきますので、それを持って行くと良いです。 国民健康保険も組み入れられるので、1年間に支払った金額の合計を出しておくと良いかと。 民間の生命保険に入ってる場合も控除の対象です。 これは掛け金とは別に1口「4万円控除」みたいな計算ですが。 ---------- それらが「経費」としてみなされるので、基礎控除などで所得(利益)が低く算出されて、収めた税金との差額が戻ってくる計算です。
お礼
了解しました!!!ありがとうございます!!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)国民健康保険料、支払った金額を申告すると、還付金が戻ってくる… 会社で年末調整を受ける際に、国保は申告しなかったのですね。 それで、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄にプラスの数字が入っていますか。 ブラスの数字が入っているなら、その一部あるいは全部が返ってくる可能性はあります。 >なにかの意味があるのですか… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちの一つで、社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm です。 >(2)確定申告会場には、保険料を支払った証明書(領収)をもって… 本来は、国保は支払った額を正直に記入するだけで良く、証明書類等は添付はおろか提示さえも必要ないのですが、右も左も分からない状態で申告に行くなら持って行ったほうが良いでしょう。 >(3)以前、、親の扶養に入っていたときに親が支払った会社の健康保険… それはあなたに関係ありません。 あと、国民年金は払っていないのですか。 払っているのなら、これも社会保険料控除になります。 ただし、こちらは日本保険機構から送られてきた「控除証明書」 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 の添付が必須です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お詳しくありがとうございます!!
お礼
すばやい回答ありがとうございます!!!!!いってきます!!