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還付されないの?

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1224462 こんにちわ 上記にて以前質問したものです。 私(妻)失業保険受給中につき、国民保険・年金を支払いました。私は収入も少なく、源泉徴収が「0」なので申告しても戻ってこないので、その分について主人が確定申告をして還付されるかと思い、国税庁のオンラインにて確定申告書を作成したら・・・還付金「0」でした。というか・・・さらに税金を納めないといけないなんて・・・ 高い国民保険・年金・・・還付は無理なのでしょうか? 私の生命保険の控除もしてありません・・・ あきらめるしかありませんか?

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  • kamehen
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回答No.3

>所得から差し引かれる金額の「社会保険料控除」の欄に入力・・・・あ、主人の分入力し忘れていました! >還付有り!になりました。 見つかって良かったですね (^ー^) >正しいですよね? >入力画面、そのまま順に入力をして、私に関わる部分は「社会保険料控除」と「生命保険料控除」(これはもうすでに10万だから関係ないか・・・)を入力すれば大丈夫ですよね? そうですね、配偶者控除等もきちんと入力されていますよね、要するにマル20の所得から差し引かれる金額の合計額が、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に今回追加の控除を加えた金額になればバッチリ合っていると思います。 頑張って下さい!!

9bee
質問者

お礼

オオ!ぴったりです! 本当にどうもありがとうございました! 年末にスピード違反で とんでもなく高い写真を撮らて、その代金を払ったので なんとしてでも少しでも還付!!!と思っていましたので。 本当に助かりました! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご主人の方が年末調整されていて、他に所得がないのであれば、確定申告により、所得控除額が増えますので、年末調整が間違っていない限りは、還付の可能性はあっても、追徴になる事はありえません。 (年末調整されていなかったり、他に所得がある場合は追徴の可能性もあります。) どこか入力間違いされている訳ではないですよね~、所得控除額の合計額が、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額+今回の国民健康保険・年金の額」と合っていますでしょうか、源泉徴収税額はきちんと入力されましたか? もう1度内容を良くご確認された方が良いとは思います。 それと、国民健康保険料・国民年金等の社会保険料控除は、名義には関係なく、その保険料を実際に支払っている人でしか控除できませんので、ご主人の方で申告するという事は、ご主人が実際に支払われている、という前提によるべきものではあります。

9bee
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >どこか入力間違いされている訳ではないですよね~ え? 国税→確定申告書等作成コーナー→所得税の確定申告書作成(黄色のボタン)→給与所得のみの方の申告書(オレンジボタン 電話をして確認したらここからだと 年末調整済みなんだけど・・国民保険・年金・生命保険分忘れていたからと伝えたらここから作成しなさいと教えてもらいました) で、順に入力をして・・ 所得から差し引かれる金額の「社会保険料控除」の欄に入力・・・・あ、主人の分入力し忘れていました! 還付有り!になりました。 正しいですよね? 入力画面、そのまま順に入力をして、私に関わる部分は「社会保険料控除」と「生命保険料控除」(これはもうすでに10万だから関係ないか・・・)を入力すれば大丈夫ですよね? すみません!お礼にて再度確認致しますがよろしくお願い致します!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい。還付は無理です。というよりご主人の収入が多いので追納になるでしょう! ちゃんと税金を払って下さいね!

9bee
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 納税!もちろん・・・ しがないサラリーマンきちんと自動的に徴収されます。 なるほど・・・ 実家が自営業だった私にとってはびっくりです。 サラリーマンさんは中途半端に稼ぎがあるとなんだか損した気分になりますねぇ・・・ さらにこの先税金増えるんですよね?ハァ・・・

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