- ベストアンサー
去年8月に退職し退職所得のある還付申告について
去年8月に退職し、9月に入籍、2月まで失業保険を受給していました。 確定申告にて還付申告をしようと思い、国税庁のホームページで申告書を作成しているのですが、色々調べてわからないことがでてきてしまったので、質問させてください。 源泉徴収票が、給与所得と退職所得の2枚あります。 退職所得では源泉徴収されていません。 国税庁のホームページで記入する場合、退職所得は「収入金額等」のどこに記入すればいいのでしょうか?(給与のその他?一時?) それから、勤めているときと退職後12月まで、母を扶養していたのですが、扶養控除の所に、母の年金収入を各欄がありません。会社に勤めていたときの年末調整では書いていた記憶があるのですが、必要ないのでしょうか? 初めてのことでわからないことが多くて困ってます。アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職所得については、基本的に、課税関係が完結していて、申告の際には所得に加えなくて良いケースがほとんどと思います。 会社に、退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、退職金の額から退職所得控除額を控除して、差引金額があれば、それをさらに2分の1した金額に対して源泉徴収税額を計算して源泉徴収されますので、課税関係は完結する事となります。 もし、退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、退職金の額に対して20%の源泉徴収がされていますので、確定申告すれば還付される可能性がありますが、おそらくご質問者様のケースでは、源泉徴収されていないという事は、退職金の額が、退職所得控除額(勤続年数に応じて、以下のサイトで計算できます)より少なかったためと思いますので、今回も退職所得については申告する必要はない事となりますので、給与所得のみ申告すれば大丈夫です。 (受給に関する申告書を提出済みの場合でも、源泉徴収税額がある場合は、源泉徴収時点では考慮されていない定率減税分の還付がある可能性がありますので、申告されるケースもあります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm ご参考までに、退職所得について申告が必要な場合は、申告書用紙は、第一表・第二表に加えて、第三表も使用する事となります。 扶養控除に関しては、確定申告書には、その方の所得金額を記載する所はありませんので、所得金額が38万円以下で間違いなければ、氏名・生年月日等を記載されれば大丈夫です。
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>退職所得の受給に関する申告書は、会社に提出しました。と、いうことは、申告の必要はないのですね。 その通りです、退職所得に関しては、申告の必要はない事となります。 >扶養控除についてですが、母は年金所得があるのですが、年額38万以上あります。ということは、控除されないということなのでしょうか? あっ、いえいえ、所得税の扶養の要件は、収入金額ではなく、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、年金の場合は、公的年金等控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっており、65歳未満であれば、その最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により年金収入ベースでは108万円以下であれぱ、扶養に入れる事となり、65歳以上の場合は、控除の最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入ベースでは158万円以下であれば扶養に入れる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 但し、もしお母様が、ご質問者様以外の方(例えばお父様)の扶養に入っているのであれば、重複して扶養控除はできませんので、受けられない事となります。 それと、お母様がもらわれている年金が、遺族年金であれば、所得税の非課税ですので、金額に関わらず所得税の扶養に入れる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm
お礼
度重なる質問に、早々にお答え頂き、感謝致します。 母は、72歳で、年金収入も130万以下だったと思うので、控除の対象になりますね。 すっきりしました。本当にありがとうございました。
- Jodie0625
- ベストアンサー率30% (397/1288)
退職所得は、こちらで計算できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm 源泉徴収がなかったということは、退職所得控除が大きく、0になってしまったということが考えられます。 もし、退職所得がプラスになった場合は、 確定申告書「第三表」という申告用紙が必要になってきます。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20040224B/index.htm この中の(ナ)欄が記入欄です。 年末調整で書いた記憶があるというのは、扶養親族等申告書だとおもいます。記憶があやふやなので、これに関しては、回答できません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 計算してみたら、控除額の方が大きかったです。 だから源泉徴収されてなかったのですね。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 退職所得の受給に関する申告書は、会社に提出しました。と、いうことは、申告の必要はないのですね。 扶養控除についてですが、母は年金所得があるのですが、年額38万以上あります。ということは、控除されないということなのでしょうか?