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所得税扶養家族控除分の遡及還付を受けられるか?

私は、昨年(平成22年)7月末に離職して以来、失業状態が続いております。 そこで、私の扶養家族である2人の子供を、給与所得者である妻の扶養家族に異動させ、昨年8月に遡って、妻が所得税の扶養家族控除分の還付を受けることができるでしょうか。 なお、昨年度の税務申告では、私は、2人の子供を扶養家族として確定申告し、妻は年末調整時に扶養家族なしで申告しました。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

その場合、双方の修正申告を同時にすれば、ぎりぎり間に合います。 昨年の収入変更だから昨年分は本年の3/15迄に確定申告すべきでした。 要は年末調整の訂正をする訳です。 貴方分は還付納付が微妙です(扶養控除は1年分を分割月割りに出来ないから、2人分全部移すか1人分にするか要計算)。 当然確定申告で控除が異動する事から、6月に賦課決定した住民税も更正されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>昨年度の税務申告では、私は、2人の子供を扶養家族として確定申告し… 確定申告を訂正できるのは、申告内容に誤りがあった場合です。 子供を控除対象扶養者としたことは、所得税の計算において誤りがあったわけではありませんから、いったん提出してものを訂正することはできません。 【設例 2】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aquoibon
質問者

お礼

早速、ご回答をいただき有難うございました。確定申告の前に、判断をするべきでした。今年度の税務申告に向けて、扶養家族の異動手続きなどを進めます。

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