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所得税扶養家族控除分の遡及還付を受けられるか?
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
その場合、双方の修正申告を同時にすれば、ぎりぎり間に合います。 昨年の収入変更だから昨年分は本年の3/15迄に確定申告すべきでした。 要は年末調整の訂正をする訳です。 貴方分は還付納付が微妙です(扶養控除は1年分を分割月割りに出来ないから、2人分全部移すか1人分にするか要計算)。 当然確定申告で控除が異動する事から、6月に賦課決定した住民税も更正されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>昨年度の税務申告では、私は、2人の子供を扶養家族として確定申告し… 確定申告を訂正できるのは、申告内容に誤りがあった場合です。 子供を控除対象扶養者としたことは、所得税の計算において誤りがあったわけではありませんから、いったん提出してものを訂正することはできません。 【設例 2】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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