税金の還付について

このQ&Aのポイント
  • 所有していたリゾートクラブが民事再生法の申請をし、預託金の放棄が決まりました。
  • 無職となり、今年は確定申告をしていませんが、確定申告をして還付を受けられるでしょうか。
  • 前3年以内であれば還付が可能かもしれませんが、確実な情報は分かりません。
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税金の還付について

このたび所有しておりました、あるリゾートクラブが自力での経営が不可能となり民事再生法の申請をしました。先月裁判所より通知がありその再生案が確定し、預託金と言う形の債権の98%の放棄が決まりました。 1昨年退職し退職所得等がありましたので、昨年は所得税の確定申告をしました。今回の損失を上回る税金を納めました。 無職となりましたので今年は確定申告はしませんでした。75歳の年金暮らしには大きな損失ですので何とかならないかと思っております。 そこでお聞きしたいのですが、確定申告をして還付を受けられるでしょうか。 ネットで調べて見ましたが、前3年以内でしたら大丈夫のように思われるのですが、もうひとつ良く分からず質問しました。よろしくお願いいたします。

noname#161785
noname#161785

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

今年の損失を、前年以前納めた税金に繰り戻して、納めた税金の還付金を受ける制度を「欠損繰り戻し」制度といいます。 この制度は法人税の制度なので、残念ですが、個人の申告所得税には摘要されてません。 申告所得税の場合には青色申告者である事など条件にして、損失の繰り延べ制度があり、21年度申告での損失が22年23年度分から控除される制度があります。 ご質問の内容だけですと、この制度に該当するものなのか否かが不明ですし、裁決があったような事案ですとなおさらネットでの説明だと間違いの元だと存じます(個別に国税庁長官から事務取り扱い連絡が発せられる可能性もあるからです)。 裁決書を持参して税務署にて相談されるのがよろしいと存じます。

noname#161785
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 そうですね、ネットで調べた所、青色申告についての説明だったようで個人では駄目のようではありますね。 駄目もとで一度税務署で相談してみます。 有難うございました。

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