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譲渡損失繰越控除で還付される税金

昨年、23年分譲渡損失の繰越控除の申告をしました。 次のような場合、24年分還付される税金はどうなりますか? 24年分に繰り越された損失額・・・100万円 24年の配当等の金額・・・10万円 24年の源泉所得税・・・7000円 24年の住民税・・・3000円 他、収入なし。 国税局の申告画面で入力してみたところ、還付額は所得税分の7000円、 25年に繰り越される損失額は90万円となりました。 損失が繰り越されるということは、24年の利益と相殺され、税金がかからないのではないかと思うのですが、住民税分は還付されないのでしょうか? 23年は損失を出した年だったため、信託銀行が還付処理をしてくれ、所得税・住民税分とも還付されていました。 私の繰越控除の理解が間違っているのでしょうか? 本来還付されるはずが、申告の入力にどこか誤りがあったのでしょうか? お教えいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>世帯主は夫で… 関係ありません。 >私名義で源泉徴収された住民税はどうなるのですか… #2の中に書いてあるでしょう。 >現金で(指定口座に振り込み… 現金を取りに来いと言われるか、振り込んでもらえるかは、自治体により異なります。 >夫の住民税から差し引かれる、という処理がある… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「私の場合、私自身に収入はなく、世帯主である夫から住民税は惹かれていると思うのですが、そういう場合はどうなるのでしょうか?」に。 税金の課税は、国税でも地方税でも「個人単位」です。 ですから、住民税は世帯主に課税されるのではなく、夫は夫に、妻は妻に課税されます。 質問の「私」が妻だと思うのですが、妻の確定申告により軽減される住民税は妻の住民税計算で軽減されます。 なにか、述べていて当たり前のことなのだよなと感じてるのですが、妻が損失を繰り越して受けることで、夫の住民税に影響を与えることはありません。 理由 住民税は世帯課税主ではないから。 お詫び 質問文で「私」とは誰か?夫が私と言ってるのか、妻が私と言ってるのか?よくわからないまま回答してます。 申し訳ない。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>住民税分は還付されないのでしょうか… 今年 6月に来る25年分市県民税の納付書の中で、本来の25年分納付額から引き算されます。 24年中にほかの所得が全くない、あるいは課税最低ライン以下で、25年分の市県民税が 0 になるのなら、現金で返ってきます。 >私の繰越控除の理解が間違っているのでしょうか… 確定申告とは、国税 (所得税) のみに関する手続です。 住民税については、税務署から市役所へ関係データが回されるだけで、住民税自体の精算処理はその後になります。

196023
質問者

補足

私自身は、24年の所得は0円です。 世帯主は夫で、住民税は給与天引きです。 この場合、私名義で源泉徴収された住民税はどうなるのですか? 現金で(指定口座に振り込み?)還付されますか? 夫の住民税から差し引かれる、という処理があるのでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

所得税の申告書は「国税」なので、住民税の還付金は申告書上にのってきません。 住民税の課税時に、損失額の繰越を受けた分だけ、住民税額が減少して課税されます。

196023
質問者

補足

なるほど! 私の場合、私自身に収入はなく、世帯主である夫から住民税は惹かれていると思うのですが、そういう場合はどうなるのでしょうか?

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