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過去にたどった扶養控除申請について

過去にたどった扶養控除申請について質問です。 前に質問した回答を参考に、過去5年間に渡って扶養控除申請をしてきました。 私が収入が少なく、母の扶養に入れた年に、私と娘をいれて申請することができました。 ただひとつ不安だったのが、私が払った国保代も社会保険控除の欄に、税務署のかたがいれていましたがこれは大丈夫なのでしょうか? 本当は母の社会保険の扶養に入れたから払わなくてよかった国保代を控除してくれた、ということですか? それからまた質問なのですが、私の同居している父もH20とH23の2年だけ、ケガなどで収入が少なく扶養に入れたのですが、入れていませんでした。 父の働いてたところは個人でやってるような感じで、給料もルーズリーフに金額だけ書いてるだけでおそらく年末調整もされてなかったようです。 だからだと思うんですが、父の国保代、年金代、住民税がとても高かったみたいです。(だいたい、国保が年間15万、年金が17万くらいを毎年払っていました。) これまで父は、一度も確定申告はしたことがなかったのですが、23年は100万以下の収入だったけど2箇所からの収入があったため、3月7日に確定申告に初めて行ってしまったそうなんです…。 国保と年金代を申請してきたみたいなんです。90万ほどの給与収入で還付されるのは源泉徴収税額の全額で19000円くらいでした。 私としては、過去にたどって父の分も扶養控除申請しようとしていたのでしすが…一度でも確定申告してしまうと1年前までしかたどれないんですよね? 一度も確定申告をしていなかったからか、父の住民税が国保代、年金代、の控除を受けてなさそうな額で5年間払っていたようで、過去にたどれたとしたらそこも直したいです。 それから、23年はまだ間に合うかなとおもうのですが、その場合、父の分の国保代、年金も母の社会保険控除にいれてもいいのでしょうか? 生命保険料は父の方の控除にいれていいねですか? また父が過去の給与明細を捨ててしまったらしいのですが、市役所で所得証明書をはっこうしてもらえばだいじょぶでしょうか? なんとか回答をお願いします!

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >父を23年にふようにする申請は、15日までに済ませなくてはいけないんですね。 いいえ。 訂正申告をするなら、ということです。 「更正の請求」なら、5年後までいいです。 でも、「訂正申告」のほうが簡単でいいでしょう。 >父が扶養になっていないときでも、毎年父の国保代、年金代を窓口に行って払ってるのは母なんですが、年末調整で(していたかは微妙ですが)父が社会保険控除の額にかいてなければ、母の社会保険控除の額に足しても問題ないですよね? ないです。 >というか払ってるのは母なので今までそうすべきだったのですかね… それは扶養に入ってる入ってない関係なく支払った人に対して、ということですよね? そのとおりです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>ただひとつ不安だったのが、私が払った国保代も社会保険控除の欄に、税務署のかたがいれていましたがこれは大丈夫なのでしょうか? 貴方が払ったのなら、本来、それはできません。 国保の保険料は払った人が控除を受けられるものです。 税務署の人もお母様が払ったものと思ったんでしょうね。 でも、税務署の人が記入したのならそのままでもまあいいと思いますよ。 >本当は母の社会保険の扶養に入れたから払わなくてよかった国保代を控除してくれた、ということですか? いいえ。 そうではありません。 前に書いたとおりです。 >私としては、過去にたどって父の分も扶養控除申請しようとしていたのでしすが…一度でも確定申告してしまうと1年前までしかたどれないんですよね? いいえ。 それは、「更正の請求」という手続きですが、1年から5年に延長されました。 また、今(3月15日まで)なら、訂正申告ができます。 申告書の上に、赤字で「訂正申告」と書き、正しい申告書を作成して出せばいいです。 前の申告書はなかったことになります。 >一度も確定申告をしていなかったからか、父の住民税が国保代、年金代、の控除を受けてなさそうな額で5年間払っていたようで、過去にたどれたとしたらそこも直したいです。 年収90万円ならその控除なくても、所得税も住民税もかかりません。 納めた所得税や住民税が0円なら、それ以上還付されるものはありません。 そうでないなら確定申告すればいいでしょう。 >その場合、父の分の国保代、年金も母の社会保険控除にいれてもいいのでしょうか? 前に書いたとおりです。 その保険料をお母様が払ったのならいいです。 >生命保険料は父の方の控除にいれていいねですか? 前に書いたとおりです。 その保険料をお父様が払ったのならいいです。 >また父が過去の給与明細を捨ててしまったらしいのですが、市役所で所得証明書をはっこうしてもらえばだいじょぶでしょうか? お父様を扶養にするのに所得証明は必要ありません。 お父様が確定申告するのであれば、源泉徴収票が必要です。 所得証明書や給料明細ではダメです。

himetan_love
質問者

お礼

父を23年にふようにする申請は、15日までに済ませなくてはいけないんですね。訂正申告というのも初めて知りました!ありがとうございます。 また、H21年に父が母の扶養に入っていたのは間違いなようなので、抜ける申請もしてきます。(住民税の配偶者控除はちゃんと0になっていました。) 父が扶養になっていないときでも、毎年父の国保代、年金代を窓口に行って払ってるのは母なんですが、年末調整で(していたかは微妙ですが)父が社会保険控除の額にかいてなければ、母の社会保険控除の額に足しても問題ないですよね? というか払ってるのは母なので今までそうすべきだったのですかね… それは扶養に入ってる入ってない関係なく支払った人に対して、ということですよね? だとすれば、父の分は今までずっと、母が支払っていたのですが…。 また質問になってしまいましたが、お答えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

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