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扶養している母の特別徴収された介護保険料を確定申告にて私から控除可能か?

生計を一にしている母は私の扶養家族となっています。 昨年まで母の介護保険料は納付書で払っていたので、確定申告にて、私の社会保険料控除として扱っていました。 しかし、今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました。年金額が60万弱なので、そもそも源泉徴収税額はゼロなので、介護保険料が控除された意味がないため、昨年同様に、この介護保険料の額を私の社会保険料控除として、確定申告したいと思いますが、可能でしょうか?(母は確定申告はしません) 父も生計を一にしていますが、年金額が高いので私の扶養には入っておらず、単独で税申告をしています。 ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の社会保険料控除として扱っています。 よろしくお願いします。

  • 34ro
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました… そもそも、社会保険控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 ご質問は、納税者自身が払ったわけではなければ、家族が代わりに払った訳でもありません。 せっかくですが、あなたの社会保険控除料とすることは無理です。 >ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の… これはかまいませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

34ro
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりましたので、安心して確定申告ができます。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

社会保険料控除は、実際支払った人が控除を受けられるのですが、介護保険料の特別徴収は、本人しか控除が受けられないことになっています。

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