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確定申告するつもりで社会保険控除せずに納付
ひとり株式会社です。 納期の特例を申請し、源泉徴収額を納付しています。 自分の給料額と月額表を照らしあわせて、そのままの額を 納付してしまいました。確定申告するつもりでしたので。 1/20までにまた源泉徴収額を納付します。 株もやっているので確定申告します。 社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)せずに源泉徴収税額を 納付し、のちほど確定申告し、還付してもらう方向でも問題ない でしょうか? もし社会保険料控除すべきだった前期の納付も確定申告することで 返ってくるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ああ、もしかして。前期というのは平成19年1月分から平成19年6月分 の7月10日納付分を指して前期という意味で、平成19年7月から平成19年12月分の1月20日納付分を後期という意味で、使用されているのでしょうか。 ここでいう社会保険料控除というのが、質問者が記載しているように(国民年金、国民健康保険)であり、その納付しているのが間違いなければ、年末調整時であっても(つまりは源泉徴収票に社会保険料の控除金額として記載される)確定申告時であっても、控除すること自体は問題はありません。 ただし、前回も回答したように、国民年金の場合は、納付していれば郵送されてきているはずの控除証明書を確定申告時に添付する必要があります。また国民健康保険料についても国民健康保険料の納付書をコピーしたものなど、納付が確認できる資料を添付する必要があります。 もし年末調整でこの分を控除しておけば、年末調整時に源泉徴収義務者が給与の受給者から資料を提供してもらい確認したとなり、特にこういった書類の添付が不要になります(実際問題、1人会社なので自分で確認している)。 また国民健康保険も国民年金も会社が社員から預って代わりに納付するものではないので、そもそもそれは問題になりません。
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- uozanokoi7
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>1/20までにまた源泉徴収額を納付します。 年末調整の結果に基づいてですよね。 年末調整せずに確定申告だけで精算するおつもりなら、会社の帳簿上の預り金勘定がちょっとおかしくなっちゃいますから。
お礼
回答ありがとうございました。 すっかり忘れてました。もう後戻りはしにくいのですね。
- kuruhan
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平成19年分の所得税の確定申告で平成19年中に納付した国民年金・国民健康保険を控除するのは特に問題はないかと思います。 ただ年末調整に入れたほうが、確定申告時に添付書類が不要になります。 「もし社会保険料控除すべきだった前期の納付」については内容が不明確ですが、「平成18年中に納めた社会保険料を平成18年の申告で控除しておらず、その分を平成19年分の確定申告で控除できるか?」 という意味だとしたら、それは平成19年分の確定申告では控除することができません。 上記の場合は平成18年分について更正の請求をすることになります。
お礼
回答ありがとうございました。 平成18年分ではなく、平成19年分なので、還付はされるという ことですね。一応聞いてみてよかったです。 前期納付分、社会保険料等の控除をしなかったのに、後期で一気に控除をしたら怪しまれそうで、わからなくなりそうなので、このまま源泉徴収で控除せずに源泉徴収申告・納付して確定申告して還付してもらおうと思いますが、大丈夫ですよね?お手数ですが、教えて頂けますでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 霧が晴れ、なんとか無事に年末調整、確定申告できそうな気がします。いわれてみれば確かに添付しない方が確定申告楽ですね。毎年社会保険事務所から書類を送ってもらっていましたので・・・。 これについても対応していこうと尽力します。 また、よろしくお願いします。