【確定申告】社会保険料控除についての申告方法と注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 所得税における社会保険料控除の申告について説明します。
  • 申告の際には、支払額の記入や添付書類の提出が必要です。
  • また、納付額と実際支払った額が異なる場合や、過去の対象年度の納付額の合算などにも注意が必要です。
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【確定申告】社会保険料控除

所得税における社会保険料控除の申告についてお伺いします。 (1)申告の際には「支払保険料の金額及び合計額を記入」とのことですが、この「支払額」は源泉徴収票や納付額証明書などの金額や合計(複数の保険料がある場合さらに合計し)を記入すればよいのでしょうか? (2)添付書類は源泉徴収票、納付書の他に領収書、引落がわかるものなどもそろえる必要がありますか? (3)個人的なことですが、(1)が実際の支払額だとしたら、今回きた国保の納付額証明書に記載されているのと、実際支払った額が違っているのです。 年度中、免除申請をして、納付税額が変わりましたが、更正後に支払った納付額より多く記載されています。更正前と、更正後の未納分を相殺し還付が来たのですが、これは相殺対象の支払い分かと思われるのです。(たとえば1万円の過払い分から5千円の未納分があり相殺して還付が5千円きたが、1万円が支払い分に入っているということです)これはどういうことでしょうか? また、確定申告の対象は23年1月1日から12月末が対象ですのに、なぜ22年度以前分が、23年分納付額として合計されているのでしょうか?(この部分はまだ調べていません)

  • frau
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Fushino
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回答No.3

確定申告の控除対象となるのは対象年の1月1日から12月31日に支払われた(還付された)金額です。 その保険料が何年度のものであろうが、納付書の支払期限がいつであろうが関係ありません。 国保については基本的に納付期限通りに支払う場合、6月~11月期分は当年度の控除対象に、12、1~3月期分は翌年度の控除対象となります。(12月期分は納付期限の12月末日が金融機関の休業日のため1月4日支払いになるはずです。) あくまでも実際の支払日が基準となりますから、延納で支払いが翌年になれば翌年度の控除対象に、逆に翌年の支払い分であっても当年中に支払えば当年度の控除対象として申告することができます。 還付についても同様に考えてよく、何年度分の保険料の還付であろうと実際に還付された年の控除額から減額されることになります。(還付の場合は入金日ではなく還付の決定日基準の可能性はありますが) 納付済額確認書については12月末日までの支払い状況を確認してから送付しているはずですので基本的には正しいはずですが、何にせよ、国保関係で不明な点があるのであれば、お住まいの市区町村の保健係に確認されるのが一番だと思います。

frau
質問者

お礼

お礼から失礼します。別の質問なのですが、 社会保険料の中の国民年金もまた、延納また翌年の支払い分を当年中に払う場合も、国保などと同じなのでしょうか?

frau
質問者

補足

>納付期限通りに支払う場合、6月~11月期分は当年度の控除対象に、12、1~3月期分は翌年度の控除対象となります。 えーそうだったのですかこういう仕組みがあるのだと驚きますが、要は支払った年が対象になるということなんですね。 ◆納付期限通りに支払う場合 ・6月~11月期分⇒当年度の(例)24年の確定申告の控除対象 ・12、1~3月期分⇒翌年度の(例)25年の確定申告の控除対象 ◆延納で支払いが翌年になる場合⇒(例)25年に支払う場合は当年度25年の確定申告の控除対象 ◆翌年の支払い分を当年中に支払う⇒(例)24年に支払う場合は当年度(24年の確定申告の控除対象 となるわけですね。つまり、当年にする確定申告の対象は翌年1月~12月に払た合計ということで納得しました(違っていたらご指摘お願いします)。 しかしやはり相殺し、還付金を含めても、多く合算されてます…。町役場に訊いてみます。

その他の回答 (3)

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

#3です。 国民年金についても同様に平成23年の確定申告であれば前納、延納は関係なく平成23年1月1日から12月31日に支払った金額が控除対象となります。 確定申告の基本として、収入は収入が発生することが決まった日、支出は実際に支払った日だとお考えください。 給与であれば支払日(給料日)が決まっていれば、会社側の遅配で遅れようが、手渡し支給で本人が受け取りを遅らせようが給料日に支払われたものとして申告する必要があります。 アルバイトの年収が103万を超えそうだからといって、12月支払いの給与を翌年1月に受け取ったとしても前年の給与所得であって翌年に回せるわけではありません。(当然ながら元々1月支給であれば12月分の給与であっても翌年の所得です。) 支出は請求日等は関係なく、実際の支払日(口座振替であれば振替日、窓口納付であれば領収日)となります。 国民年金、生命保険、医療費等ではクレジットやローンで支払う場合がありますが、この場合はクレジット(ローン)で支払った日(領収日)であって、代金の口座振替日ではありません。(領収日にお金を借りて支払い、後日借金を返済する形となります。)

frau
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 タックスアンサーだけではこれほど分かる説明がありません。このような具体的な説明を望みます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)申告の際には「支払保険料の金額及び合計額を記入」とのことですが、この… 第1表の○12 欄は、はい。 第2表の○12 欄には内訳の記載が必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf >(2)添付書類は源泉徴収票、納付書の他に領収書、引落がわかるものなどもそろえる… サラリーマンの健保や厚生年金などは、源泉徴収票を添付。 国民年金は、日本保険機構から送られてきた「控除証明書」の添付が必須。 国民健康保険は、支払った額を正直に記入するだけで良く、証拠書類等は不用 (誤回答に注意を)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >(3)個人的なことですが、(1)が実際の支払額だとしたら、今回きた国保の納付額証明書に記載されているのと… 全納割引とかでないですか。 あるいは、1~12月か 4~3月かの違い。 >年度中、免除申請をして、納付税額が変わりましたが、更正後に支払った納付額より多く… いずれにしても、1~12月に実際に支払った額から還付された額を引いた実支払額が申告対象で、前述のとおり納付額証明書は必用ありません。 >確定申告の対象は23年1月1日から12月末が対象ですのに、なぜ22年度以前分が、23年分納付額として… 確定申告の対象期間 (1~12月) と国保税の支払期間 (7~3月) に違いがあるのはやむを得ないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

frau
質問者

補足

>全納割引 ではないです。 >1~12月に実際に支払った額から還付された額を引いた実支払額が申告対象で、前述のとおり納付額証明書は必用ありません ではなぜ納付額証明書がくるのでしょうか?しかも支払額が違っているのです。 >国保税の支払期間 (7~3月) これはどういうことでしょうか?当方の町のある年の例ですが、1期は5月末が支払期限日で、最後の10期は2月末でしたが…自治体によって違うのでしょうか?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

順番は、貴質問順では有りませんが、 1)H22年12月分保険料の納入期限はH23年1月31日で、 私はH23年1月に払込をしました。(今回の確定申告対象) 2)源泉徴収票は必須。 3)個人払いの社会保険は、領収書添付です。 4)私は、健保が企業組合ですが、支払証明書が来ました。   支払いの金額を証明する、領収書、支払証明書全て添付します。 それを、全て合算します。 国保は、1件1件の領収書添付です。

frau
質問者

お礼

>源泉徴収票は必須。 確認ですが、サラリーマンの健保や厚生年金などのことですね。 ご回答ありがとうございます。

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