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社会保険料控除 確定申告
- 2026年度の確定申告で、社会保険料控除についてご質問があります。
- 主人が会社員であり、妻が個人事業主ですが、妻が扶養から外れることになりました。
- また、子供もアルバイトをしており、複数の人の分で確定申告をすることが可能です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >私の年金.健康保険…と子供の年金の支払い分は主人の分で確定申告しても大丈夫ですか? はい、以下の「国税庁」の説明にありますように、「納税者が【生計を一にする】配偶者や子の社会保険料を【代わりに】支払った」場合は、【支払った納税者の】社会保険料控除の対象になります。 くだけて言えば、「納税者が自腹を切って身内の保険料を払ったら【自腹を切った納税者が】所得控除を受けられる」ということです。 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>社会保険料控除は、納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は(納税者が)給与から控除される場合などに受けられる【所得控除】です。…… --- 『子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…主人は会社員なので…支払証明を添付して確定申告書を提出すれば、いいのですか? 「会社員」でも「自営業者」でも、「所得税の確定申告の仕方(ルール)」は「原則として」同じです。 具体的には、【納税者が】【所得税の確定申告で】(給与から控除されたもの以外の)社会保険料による所得控除を受ける場合は、以下のルールが適用されます。 『社会保険料控除|国税庁』 >>【国民年金の保険料】及び【国民年金基金の掛金】に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を【確定申告書……に】添付するか、……申告書を提出する際に【提示】する必要があります。…… つまり、「金額を証する書類」が必要なのは「国民年金の保険料(と国民年金基金の掛金)」だけで、「国民健康保険の保険料又は国民健康保険税」については、「金額を証する書類」の提出や提示は【不要】ということです。 (参考) 『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について|和光市』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html >>……【和光市では】、国民健康保険税にかかる控除証明書は、申告前に一斉送付は行っていません。…… --- なお、「会社員」のように「給与所得がある人」の場合は、(年末調整の際に)【給与の支払者(≒会社)に】「社会保険料控除」を申告できる【特別ルール】があるため、「証明書類は給与の支払者に提出してしまって手元にない(だから、確定申告書に添付できない)」ということ【も】あります。 この場合は、別途、以下のルールが適用されます。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(19) 社会保険料控除を受ける場合……給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は【不要】です。 --- ちなみに、「給与所得がある人」の場合は、【社会保険料控除を追加で申告するかどうかに関わらず】『給与所得の源泉徴収票』の【確定申告書への添付】が【必須】となっています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >同じ世帯なら誰の分で申告しても良い。と聞いたことがあった… はい、確かに「税務署の職員さん」も「夫婦」や「親子」などの場合は、誰の社会保険料控除として申告されてもいちいち細かいチェックはしません。 なぜかといえば「(同居している)家族の誰が何の費用を負担したか?」は曖昧なことが多く、またそれでも不自然ではないからです。 ですから、「税金を徴収するのが仕事」の職員さんとしては、「調べたところで税金が徴収できるかどうか分からない(曖昧な)こと」にはあまりこだわらないわけです。 とはいえ、「原則」は前述の通りですから、「調べれば(追加で)けっこう徴収できそう」だったり、「嘘の申告であることが疑われる」というような場合はちゃんと調べることもあるわけです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>……健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- f272
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平成26年中に支払った分ならそれでよいですが,もちろん申告する人が支払った分だけですよ。まあ,現金で支払ったのであれば,誰が支払ったかなどわかりませんが...
お礼
ありがとうございました。 12月31日までに支払った分が対象になるんですね。。 間違わないように、申告してみます。助かりました。
お礼
回答ありがとうございました。 会社員である主人で確定申告をしようと思います。 提出に必要な書類とうもわかりましたし、ほんと助かりました