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確定申告をすれば年末調整の「社会保険料控除」記入は不要ですか?
今年3月末に結婚の為、正社員で働いていた会社を退職し、4月半ばから7月前半まで雇用保険を受給、その間は自分で4~6月分の国民年金保険料と1期と2期の国民健康保険料を支払いました。雇用保険受給終了と同時に主人の扶養に入り、7月末からはパートで働いています(収入は月約7万円)。 パート先から年末調整の書類を渡されたのですが、「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄にどう記入すればよいか分からず、質問させていただきました。 以前勤めていた会社で天引きされていた分の健康保険と厚生年金の分も記入が必要ですか?源泉徴収票がまだ送られてきていないのですが…添付しないとダメですよね?それとも後で確定申告するなら空欄でよいのでしょうか?国民年金と国民健康保険の分だけ書いて提出するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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>今年3月末に結婚の為、 婚姻届を出したのは4月でよいのでしょうか? >正社員で働いていた会社を退職し このときの収入の合計は? >7月末からはパートで働いています(収入は月約7万円)。 これは12月までで42万ぐらいですか? これらがはっきりしないので、色々なケースが考えられ複雑になってしまいます。 >以前勤めていた会社で天引きされていた分の健康保険と厚生年金の分も記入が必要ですか? それは記入する必要はありません、源泉徴収票に載っていますから。 >源泉徴収票がまだ送られてきていないのですが…添付しないとダメですよね? 源泉徴収集票は退職後1ヶ月以内に発行するのが義務ですから、退職後すぐに請求するべきでした。 それをパートになったときにすぐにパート先に提出すれば何の手間も要らず済んだのですが。 >それとも後で確定申告するなら空欄でよいのでしょうか? 会社によってはのらりくらりと中々源泉徴収票を発行しないところもあるので、土壇場になって源泉徴収票の発行を申し出ると間に合わない可能性は十分あります、その場合は確定申告するしかありません。 確定申告するなら空欄でよいでしょう。 >国民年金と国民健康保険の分だけ書いて提出するのでしょうか? 質問者の方の年収が103万を超えていなければ記入してもムダです、超えていなければ夫の控除にしたほうが良いでしょう。 しかしそうなると冒頭に書いたようにいつ婚姻届を出したのかが問題です。 また夫の控除にするためには。 保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
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- jfk26
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>退職金が43万3000円支給されました。 退職金は分離課税といって給与とは別に税金の計算がされます。 しかも下記のように控除額が大きいのです。 2年目までは80万、3年目は120万、4年目は160万・・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ですから所得としてはゼロになるので考える必要はありません。 >今年1~3月までの前会社での給料は61万3589円 >現パート先での収入は12月末まででおよそ35万弱になると思います ということは合計で963589円ですね。 この金額に多少の誤差はあっても103万以下であれば、夫の扶養になれます、つまり夫は配偶者控除が受けられるということです。 年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が96万であれば 96万-65万=31万 ということで31万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また >4~6月分の国民年金保険料と1期と2期の国民健康保険料を支払いました。 これについては前回の回答で「支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。」と書いているのですから、それについてきちんとフォローしてもらわないと >どうすれば一番正解なのか分かりません…。 といわれても回答のしようがありません。 それから追加の質問をするときは必ずお礼の欄にしてください。 このサイトのシステムではその質問に動きがあったとき、回答者に通知メールが来ます。 この通知メールを回答者は選択できます。 1.メールを受信する この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼や補足はもとより、他の回答者の回答あるいは他の回答者に対する質問者の方のお礼や補足まで通知されます 2.メールを受信しない この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼のみ通知されて、補足は通知されません 通常回答される方は1を選択するとそれこそハンパでない数のメールが来てしまうので、2を選択する場合が圧倒的に多いのです。 するとお礼は通知が来るが補足は通知が来ません(そもそもシステムとしておかしいといえばおかしいのですが)。 ですから補足欄に書くと今回のように以前の回答を見返して偶然発見する場合もありますが、通常は回答者には知られずに流れていってしまうということです。
- ma-fuji
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>以前勤めていた会社で天引きされていた分の健康保険と厚生年金の分も記入が必要ですか? いいえ。 必要ありません。 前の会社の源泉徴収票に記入されています。 >源泉徴収票がまだ送られてきていないのですが…添付しないとダメですよね?それとも後で確定申告するなら空欄でよいのでしょうか? 通常は今の会社に出して、前の会社の分もいっしょに年末調整してもります。 しかし、源泉徴収票が間に合わないのら確定申告が必要ですし、確定申告すれば問題ありません。 源泉徴収票が間に合う間に合わないにかかわらず、社会保険料の額は未記入にしておきます。 >国民年金と国民健康保険の分だけ書いて提出するのでしょうか? そのとおりです。 確定申告するならどちらでもいいですが…。
お礼
簡潔で分かりやすい回答をありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 以前、勤めていた会社にしつこく督促したところ源泉徴収票が間に合ったので、今のパート先で無事処理してもらうことができました。
お礼
詳しく回答していただいてありがとうございました。勉強になりました。 こちらのシステムの利用方法もご指摘ありがとうございます。以後、気をつけたいと思います。 以前勤めていた会社にしつこく督促したところ、源泉徴収票が間に合ったので、今のパート先でまとめて処理することができました。
補足
回答ありがとうございます。 今まで会社任せで自分で考えたことがなかったので、基本的なことが分かっておらず…いろいろ調べているのですが、難しいです…。 婚姻届を提出したのは昨年の12月、今年1~3月までの前会社での給料は61万3589円、退職金が43万3000円支給されました。 現パート先での収入は12月末まででおよそ35万弱になると思います。 どうすれば一番正解なのか分かりません…。 ご指摘の通り、手元に前の会社の源泉徴収票がないことが残念です。退職後に請求したのですが未だに届かず…再度督促してみます。