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確定申告の控除

父の確定申告のことで相談です。 父の収入・・・年金180万円程度/年 (国保) 母の収入・・・年金80万円程度/年  (今年から後高保) 母の後期高齢者医療保険料は、父の社会保険料控除の中に含めて計算してもよいかどうか教えてください。 保険料の支払い者が、母本人か父かで関係してくることなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

保険料の控除は当然それを支払った人しか控除を受けられません、しかし保険料を払った人と言うのは、必ずしも被保険者本人とは限らないのです。 というのも親族の保険料を払うことは認められているからです。 質問の例で言えば、父親が母親の保険料を払うことは認められるし、その場合は当然支払った人は父親で、父親が控除を受けることが出来ます。 この保険料を口座引き落としで支払った場合は、母親の口座から引き落とせば母親の年金で支払った、父親の口座から引き落とせば父親の年金で支払ったということは明白です。 ですが現金で支払った場合はどうでしょうか、母親の年金から支払っても父親の年金から支払ったといえば、それを否定することは出来ません。 ですから結果としてそれでも通るということです、決してどちらが支払ったということでも認めるということではありません、税務署で母親の年金から支払ったといえば、父親の控除は認められません。 そして年金からの天引きの場合も、天引きされた年金が母親の口座に振り込まれれば明らかに母親の保険料は、母親自身の年金から払われているということになります。 >保険料の支払い者が、母本人か父かで関係してくることなのでしょうか? 確かに誰が支払ったかが問題ですが、もう少し突っ込んで言えば誰が支払ったか特定できるような支払い方をしていたかどうかと言うことです。

maruko36
質問者

お礼

詳しく説明していただいたお陰で、とてもよくわかりました。 どうもありがとうございました。感謝します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>保険料の支払い者が、母本人か父かで関係してくる… そうです。 同居であれば誰でもよいなどということはありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 母が払ったものを父が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 母の年金から天引きされたり、母の預金から振り替えられているような場合は、父にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maruko36
質問者

お礼

よくわかりました。国税庁HPも参考にさせてもらいます。 どうもありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

同居家族は問題ないです。

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