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年金受給者の確定申告での配偶者控除について

父は年金受給者なのですが、今年、確定申告をする予定です。 昨年は世帯(父と母)での医療費がかなりかかったので、その申告もするそうです。 母は年金受給者ですが(年間30万程度)パートによる実収入が年間80万程度あります。会社で年末調整している様子です。 このような場合(母の収入の合計が年金とパートで103万超)、父の申告時に配偶者控除は適用されないのでしょうか? 私も年金制度や確定申告についてよく分かっていないので、分かりずらい説明で申し訳ありません。何か補足したほうがよければまた追加させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

俗に103万円と言われますが、これは給与収入のみの前提での話です。 正しくは、所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いたあとの金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、お母様の給与所得については、80万円-65万円=15万円、となりますが、これに年金の所得も加算して38万円以下になるかどうかを判断しなければなりません。 年金についても、必要経費代わりに公的年金等控除額が引けるようになっていて、65歳未満であれば最低で70万円、65歳以上であれば最低で120万円の控除がありますので、いずれにしてもお母様の場合は、年金収入が30万円ぐらいであれば公的年金等控除額の範囲内ですから、年金に関する所得は0円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 結論として、お母様の所得金額は、15万円+0円=15万円、という計算により38万円以下となりますので、お父様の確定申告の際は配偶者控除を受けられる事となります。

mikachi416
質問者

お礼

大変分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。 早速、配偶者控除を受けられる事を父母に伝えます。 ありがとうございました。

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