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確定申告の障害者控除について
両親の確定申告の件で質問です。父も母も年金所得者で、ともに複数の年金を受給しているので、確定申告が必要だと思い、子である私が書類作成しています。母は複数の年金を受けているといっても年金収入は80万程度ですくなく、障害者認定を受けているので、父のほうの申告で、配偶者控除と、障害者を扶養しているということで障害者控除もうけられるだろう、と思っています。そこで質問ですが、母の方の申告においても、本人の障害者控除を申告できるのでしょうか?重複して障害者控除をうけるのはおかしいでしょうか?どうぞご教示願います。
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- saitosan00
- ベストアンサー率55% (60/109)
まず、ほかの方も書いておられるとおり、お母様については所得税の申告の必要はないと思います。おっしゃる収入であれば課税されません。万一源泉徴収されているときは、申告をすれば基礎控除のみでその税額が還付になります。追加で障害者控除を申告する必要はありません。 お父様については、おっしゃるとおり配偶者控除および障害者控除を適用して申告できます。障害の等級が1級または2級で、ご両親同居の状態であれば、配偶者控除についても同居特別障害者ということで額が高くなりますので確認してみてください。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
お母さんは収入が課税額に達していないません ですから控除を受けられる受けられないの問題ではなく納税する必要がありません 控除は税金を安くしてあげましょうということです ですからお父さんが配偶者控除と障害者控除を受ければいいのです 障害者控除 27万円 特別障害者控除 40万円:1,2級障害 重度の知的障害 寝たきり
お礼
ご回答ありがとうございます。母は課税されるほどではないものの、年金収入があるので、しなければいけないかと思っていました。違うのですね。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
お二人とも障害者控除を受けることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
障害者控除は下記にて規定されています。 所得税法第79条(障害者控除) 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。 2 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者1人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。 3 前2項の規定による控除は、障害者控除という。 被扶養者が合計所得金額が38万円以下でなければ、そもそも障害者控除を扶養者が適用する事は出来ません。 すなわち、被扶養者は基礎控除で課税が0円で無ければいけない、したがって、はなっから本人から障害者控除をする意味が無い、とのことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
この件 税務署で確認しながら行って下さい。 個人で行うとややこしいです。 基本的に還付申請になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。母の申告が必要ないということがわかりました。参考にさせていただきます。