収用の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 23年に収用があり、合計600万円程度入りました。私と母は確定申告予定で、姉は必要ありません。
  • 収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば所得は発生しないですが、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか?
  • 収用も含め、申告した場合は、収用の所得は5000万円控除で“ゼロ”となり、医療費控除分については、収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

収用の確定申告について

23年に収用があり、合計600万円程度入りました(私、母、姉各600万円)。私と母は、医療費控除等があり、確定申告予定です。姉は専業主婦で確定申告は必要ありません。収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば、所得は発生しないですが、それでも、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか?(書籍等によれば、必要とも不要とも取れる感じでした。) また、収用も含め、申告した場合は、収用の所得は5000万円控除で“ゼロ”となり、医療費控除分については、収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか?(少々の還付のために、申告をしなければ何も起こらないのに、「収用+医療費控除」を申告することにより、大きな(!?)税額が発生する、ということを恐れています。また、税金ということでなくても、例えば、母(71歳)であれば、受け取る年金に影響したり、国民健康保険料、介護保険料に影響したりすることも懸念しています。) アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

収用にかかる5,000万円特別控除は、確定申告書の提出は義務付けられてません。 ただし、医療費控除をうけるなどで確定申告書を提出する場合には、特例の適用を受ける旨を記載し、買取等の申出証明書などを添付する必要があります(租税特別措置法33の4、4項・同規則15条2項・租税特別措置法基本通達33-50)。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.3

市により違いがあるのですが、最も懸念されるのはお母様の医療費の負担割合です。 国保の保険料はいいのですが、確定申告によってお母様は600万円の収入があったことになります。 (これは所得ではなく収入なんです、おかしな規則なんですが・・・・) 一般的にはこの金額だと医療費の三割負担に該当すると思われます。 仮に昨年と同等とすれば、医療費20万円(所得税15%として)なら還付金15000円。 一方医療費実額200万円(昨年は一割負担だったとして)であれば確定申告で増える医療費負担は200万円X(0.3-0.1)=40万円 となります。 ちょっと慎重に検討された方がいいですね。

melmelbanz
質問者

お礼

踏み込んだご回答ありがとうございました。全く意識の外だったので、参考になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば、所得は発生しないですが、それでも、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか? 必要です。 5000万円の特別控除は、必要書類を添付し申告することにより受けられる控除です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm >収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか? そのとおりです。 譲渡所得は、分離課税で他の所得と切り離して課税です。 >「収用+医療費控除」を申告することにより、大きな(!?)税額が発生する、ということを恐れています。 そんなことはありません。 >税金ということでなくても、例えば、母(71歳)であれば、受け取る年金に影響したり、国民健康保険料、介護保険料に影響したりすることも懸念しています。) いいえ。 関係しません。 ただ、貴方が国保に加入している場合は、保険料に影響することもあります(国保の保険料は市町村によって計算方法が違います。) なお、前に書いたとおり、貴方は確定申告が必要です。

melmelbanz
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 収用の際の確定申告書の提出について

    今回、土地の収用があり、300万円程度の収入がありました。一方で、確定申告は給与と不動産所得があり、源泉徴収税額や予定納税額を差し引いても確定申告の必要があります。この場合、収用については5000万円控除で、それ自身では税額は出ないですが、確定申告書に本収用の譲渡所得についても計算書、証明書等を添付する必要があるのでしょうか。 この場合、もし還付であれば、還付をあきらめて(たとえば、還付が少額の場合等)、確定申告をしなければ、何もしなくていいということになるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 収用の場合の確定申告について

    昨年、県に山林を売却しました。 売却額は約100万円です。 県からは収用証明書が送られてきました。 確定申告の際にお使いくださいとなっているのですが、確定申告しなければならないのでしょうか? 収用の場合は5000万円の控除があると聞いたのですが。 どうぞよろしくお願いします ちなみに私は給与所得者です

  • 年末調整と確定申告について

    会社員の年末調整について教えてください。 30代会社員です。 年末調整に会社に提出する予定の書類は、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書(昨年は初年度なので確定申告をしました)です。 そのほかの控除は、配偶者控除、社会保険料控除です。 昨年の所得税額は上記の控除をして最終的に15万円くらいになりました。住民税は50万円くらいでした。 今年は妻が出産したこともあり、医療費が高額になりましたので、医療費控除も確定申告で申請したいと思います。 ただ、年明けに医療費控除の確定申告をしても、残りの所得税額15万円が還付の限度になると思います。 もし、住宅ローン控除(住宅ローン残高2500万円くらいで、還付額25万円くらい)を今年も会社の年末調整に出さず、自分で年明けに医療費控除と一緒に確定申告をしたとしたら、所得税から医療費控除は満額受けられ、その余った部分で住宅ローン控除となるでしょうか? 住宅ローン控除の還付は、所得税で足りない分は住民税からも引かれるそうなので、その方がお得なのかと考えました。 上記の考え方は間違っているでしょうか? 控除の申請の順番等で税額が変わってくることはありますか? ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 確定申告 一時所得について

    保険金の一時所得があります。税務署に行って相談したところ、 (保険金-既払込保険料-500,000)×0.5=20万以下なので申告の必要が無いと言われました。 ずっと同居している75歳の母も一時所得があり20万を越えます。しかし年金収入が60万足らずなので申告の必要が無いと言われました。 税務署の方は医療費控除などする場合は申告しなければならなくなると言っていました。 医療費控除はするつもり無いのですが、今まで扶養親族にしていなかった母を扶養親族にして所得税の還付をする場合、医療費控除をする場合のように一時所得は申告しなければならなくなるのでしょうか? そうなると少し還付金が減ってしまいますよね。 確定申告に詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 年金受給者の確定申告について

    72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他  67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除  158,786 社会保険料控除  356,820 生命保険料控除  40,000 配偶者控除    380,000 基礎控除     380,000 控除合計    1,315,606 課税される所得金額  369,000 上記に対する税額    18,450 所得税及び復興特別所得税の額  18,837 所得税の源泉徴収税額      14,254 所得税の申告納税額        4,500 納める税金            4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。

  • 確定申告 医療費控除は誰でするのがよいのでしょう

    確定申告を初めてします。 医療費控除について調べてみたのですが、 後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。 説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。 父と母ともに年金収入があります。 父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。 昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。 支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。 年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・ (1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、  父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。 (2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。 (1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。 が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。 今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。 健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。 所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。 確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告書の提出について

    源泉徴収票の現状ですが 夫は支払金額816,600円で源泉徴収税額6,160円、控除対象配偶者無 妻は支払金額4,480,650円で源泉徴収税額43,700円、控除対象配偶者無、扶養親族(子、母)有 夫は約20万円の生命保険支払有り 家族全員で約50万円の医療費支払有り ここで質問ですが (1)夫は生命保険料控除が行なわれなかったので単独で確定申告する。(所得税は全額還付と思われる。) (2)妻は夫の所得が少なかったので、控除対象配偶者有にするとともに医療費控除を追加して単独の確定申告をする。 以上のことを考えたのですが、(1)(2)とも可能でしょうか。

  • 確定申告 医療費控除について

    確定申告の医療費控除を作成しています。 7&5年前の出産時も、たしか住宅借入金等特別控除があっても、医療費も還付されました。 去年レーシックを受け、その他の医療費と合わせて26万ほどになったので、 HPから確定申告を作成しましたが、全ての数値を入力後に「還付金の確認」を押すと、 「還付金は0円です」と表示されます。 源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? 所得控除の合計額は2.510.468円なので、これが支払っている所得税の額だと思っていました。 所得税の額が還付金の上限額かな、と勝手に思っていたのですが。。 分かる方、よろしくお願いします。

  • 無職でも確定申告できますか?

    去年1年間無職で収入が無い場合、確定申告はできますか? 確定申告には、保険控除などがありますので所得があれば当然そこから控除を受けられ、 所得税の還付を受けられるわけですが、収入が無い場合、-(マイナス)というか、 所得0円、控除申請額○○○円、還付0円というように作成できないものかと思っています。 そうすれば、保険や医療費などの控除書類を整理できます。 また、確定申告ができれば、一緒に住民税申告となりますから、 一挙両得になると思います。 問題のポイントは、所得0円です。 以前、確定申告は所得が60万円以下ならしなくても良いと聴いたことがありますが、 真偽の程はわかりません。 確定申告が出来ない場合は、市・区役所で住民税の申告をしなければならないと思いますが、 所得0円をどう申告すれば良いのでしょうか?

  • 確定申告

    昨年の医療費が家族全員で40万円程かかり、確定申告で医療費控除をしようと思ったのですが、源泉徴収税額が0円なので還付金がありません。この場合、還付金が無くても住民税の関係から申告した方が良いのでしょうか? それとも申告しても無駄なのでしょうか?

専門家に質問してみよう