- ベストアンサー
確定申告
昨年の医療費が家族全員で40万円程かかり、確定申告で医療費控除をしようと思ったのですが、源泉徴収税額が0円なので還付金がありません。この場合、還付金が無くても住民税の関係から申告した方が良いのでしょうか? それとも申告しても無駄なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>源泉徴収税額が0円なので還付金がありません… 住民税を払うだけの所得はあったのですか。 住民税と所得税とでは、各種所得控除の額が違います。 たとえば、 「基礎控除」38万円 (所得税)→33 or 35万円 (住民税) 「配偶者控除」38万円 (所得税)→33 万円 (住民税) など、おおむね住民税のほうが控除額は少なく、課税最低ラインは高くなります。 したがって、所得税は非課税だが住民税は課税される範囲があり、この間であれば医療費控除の申告が有効になってきます。 住民税の課税最低ラインより以下の所得しかなかったのなら、医療費控除など手間がもったいないだけです。 ・住民税の所得控除 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html ・所得税の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- ssykpu
- ベストアンサー率28% (319/1125)
無駄ではありません。非課税証明書等の発行を受けたいかたや国民健康保険料の軽減措置、国民年金の納付猶予などの手続きをなさるかたで区または市に収入の資料のないかたは、住民税の申告をして下さい。 前年(1月から12月まで)の所得に対してその翌年に課税されます。毎年3月15日までに、税務署でなく、区または市の税務課へ前年の所得を申告してください。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。