- ベストアンサー
住民税の確定申告について
義父の確定申告書を作成しています。 住宅借入金等特別控除を入力すると源泉徴収税額が還付される税金と一致します。 さらに医療費控除も入力した場合、この確定申告書を提出するだけで更に住民税の控除も受けられるのでしょうか? Q&Aを読んでいると、確定申告書を提出するだけでOKという方と、別途申請が必要という方がいらっしゃるのですが、実際はどちらなのでしょう? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>住宅借入金等特別控除を入力すると源泉徴収税額が還付される税金と一致します。 ということは、ローン控除が所得税から引ききれていない、つまり、ローン控除の額のほうが源泉徴収税額より大きいということですね。 その場合、住民税からも控除されます(ただし、限度額あり。申請は必要ありません。) >さらに医療費控除も入力した場合、この確定申告書を提出するだけで更に住民税の控除も受けられるのでしょうか? そのとおりです。 住民税にも医療費控除あります。 >確定申告書を提出するだけでOKという方と、別途申請が必要という方がいらっしゃるのですが、実際はどちらなのでしょう? 確定申告すれだけでOKです。 確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 的確なアドバイスをいただき、力強い後押しになりました。