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確定申告について質問です。

確定申告について質問です。医療費控除を申告しようと思いますが私は住宅ローン控除がある為、源泉徴収額が0円なので還付金がありません。そこで、配偶者が源泉徴収額が9千円ですのでそちらで申告しようと思っています。 しかし昨年は還付金同じく0円だったので申告しませんでしたが、医療費の領収書破棄後、後日市役所で還付金が0円でも申告しておけば市民税に反映され、しいては保育費にも関係してくると言われました。 この際、配偶者の還付金をもらうのがいいのか、私の0円で申告し市民税に反映され、保育費に反映される方がお得なのでしょうか。 わかりにくい質問で申し訳ございませんがご回答お願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.5

>昨年は還付金同じく0円だったので申告しませんでしたが、医療費の領収書破棄後、後日市役所で還付金が0円でも申告しておけば市民税に反映され、しいては保育費にも関係してくると言われました。 そのとおりです。 市民税にも医療費控除がありますから。 また、貴方のようにローン控除が所得税から引ききれていない(所得税0円)場合は、住民税からの控除もあります。 なお、保育料は「市民税」ではなく、両親の「所得税」の合計で決まります。 その所得税はローン控除をする前の所得税で決まります。 ローン控除は考慮されないということです。 なので、医療費控除を申告すれば、ローン控除前の所得税額を減らすことができ、保育料も安くなる可能性があるということです。 >この際、配偶者の還付金をもらうのがいいのか、私の0円で申告し市民税に反映され、保育費に反映される方がお得なのでしょうか。 お書きの情報からだけでは、どちらが得かはっきりは言えません。 通常は所得が多いほうが申告したほうが得ですが、保育料表は市によって違いますし、医療費控除の額や貴方のローン控除前の所得税もわかりませんから。 なお、所得税についていうなら、貴方と奥様の源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」がわからないと正確には言えません。 まあ、奥様の所得税が9000円なら、貴方が医療費控除の申告したほうが得ではないかと思われます。 ただ、税務署では、原則、還付金の発生しない医療費控除の申告は受け付けません。 申告書を作成し郵送してしまえば、返還されるということはありませんのでそうすればいいでしょう。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

>この際、配偶者の還付金をもらうのがいいのか、私の0円で申告し市民税に反映され、保育費に反映される方がお得なのでしょうか。 それは収入の多いほうで控除した方が良いでしょう。 >後日市役所で還付金が0円でも申告しておけば市民税に反映され、しいては保育費にも関係してくると言われました。 要するに住宅借入金等特別控除があるので源泉徴収された所得税分は年末調整の段階で総て還付されてしまったので還付金はないということです、ただ引ききれなかった住宅借入金等特別控除の残りの分が来年度(平成24年度)の住民税から引かれるのでそこに影響がでてくるということです。 仮の話として具体的な金額で説明すると例えば医療費控除を申告しなかった場合は所得税が46300円だとすると住宅借入金等特別控除が112600円あれば46300円が全額戻ってきてなおかつ引ききれなかった住宅借入金等特別控除が66300円余ります。 一方来年度の住民税は99100円です、これから前述の余った66300円が引かれ32800円となりこれが来年度の住民税となるのです。 今度は例えば医療費控除を申告した場合は所得税は40400円で住宅借入金等特別控除が112600円あるので40400円が全額戻ってきてなおかつ引ききれなかった住宅借入金等特別控除が72200円余ります。 また一方来年度の住民税は87300円です、これから前述の余った722200円が引かれ15100円となりこれが来年度の住民税となるのです。 32800円-15100円=17700円 とういことで医療費控除をしたことによって所得税の還付はゼロですが、来年度の住民税はほぼ医療費控除の分ぐらいは安くなるということです。 ですから例え所得税の還付金がゼロでもその分の住民税が減額されますし、住民税が減額されれば保育料も安くなるということです。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.3

ご存知のように税金は総所得によって大きく変わりますので一概には言えませんが、奥様の方で節税した場合で最大9000円還付ですから、あとはご主人の所得を下げることで影響を受けるものを確認されたらいいかと思います。 保育費(補助)もあるでしょうし、国民健康保険にも影響します(ご質問者の場合は組合もしくは政府管掌かも知れませんが・・)。 一例ですが         3歳未満       3歳     4歳以上   東京都A区   29,200円   19,500円   18,000円   千葉県B市   55,900円   28,700円   24,000円  現在公開中の自治体のサイトより 前年分の所得税の世帯合計額が210,000~240,000円の場合 一度そちらの市の保育料や補助などを確認されたらいいかと思います。

  • adobe_san
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回答No.2

源泉が0円なら幾ら追加で申請しても0円より低くはなりません。 それより配偶者の9千円に対して行った方が宜しいのでは? 保育費はお二人の収入で決まってませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者が源泉徴収額が9千円ですのでそちらで申告しようと… その医療費は誰が払ったのですか。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >後日市役所で還付金が0円でも申告しておけば市民税に反映され、しいては保育費… それは、当年の所得税は 0 だが翌年の住民税はいくらか発生する場合に言えることです。 住民税も発生しない程度の所得であれば、医療費控除など何の意味もありません。 >配偶者の還付金をもらうのがいいのか、私の0円で申告し市民税に反映され、保育費に反映される方が… まず、妻の申告要素になり得るかどうかの検証が先ですし、なり得るとしたも、両者とももっと具体的な数字を出していただかないと判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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