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収用の場合の確定申告について
昨年、県に山林を売却しました。 売却額は約100万円です。 県からは収用証明書が送られてきました。 確定申告の際にお使いくださいとなっているのですが、確定申告しなければならないのでしょうか? 収用の場合は5000万円の控除があると聞いたのですが。 どうぞよろしくお願いします ちなみに私は給与所得者です
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こんにちは。 確定申告書Bと第三表、譲渡所得計算明細書、収用証明書の添付が必要です。 もちろん他に給与所得や雑所得などがあれば別途源泉徴収票などが必要となります。 譲渡所得計算明細書は、売却価額から取得費や今回の譲渡にかかった経費を差し引いた差額が5,000万円以下であれば譲渡所得はでませんので、100万ほどであれば取得費をわざわざ調べなくても売却価額の5%をみなし取得費として処理してしまうのが簡単と思います。 明細書の書き方は共有者がいなければさほど難しくはありません。譲渡とした日や契約した日、入金された日など記載する必要がありますので譲渡契約書が手元にあれば簡単に作れると思います。 三表の右上に適用する特例の条文番号を記載するところがありますから租税特別措置法第33条の4と記入します。(条文番号はあってると思いますが念のため確認してください) 一応自分は税理士ですが、実務家向けの手引書には所得が出ない場合申告は不要と記載されています。しかしこの場合でも譲渡所得計算明細書の提出は必要ですし、申告をすることによって、収用の特例を受けたいというアピールになりますから面倒でしょうが確定申告をすることをお勧めします。申告しないとおたずねがきたりしますし。
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- hazu01_01
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確定申告をすれば非課税になります。
補足
ご回答ありがとうございます 申告をすれば非課税になるのは、分かるのですが、申告をしなければならないのでしょうか・・・
お礼
ご回答、ありがとうございます なるほど、お尋ねがくるのは、めんどくさいので、書類、作成したいと思います。 ところで、第三表、譲渡所得計算明細書、収用証明書は分かるのですが、その他は給与所得のみです。この場合も申告書はBですか? 分離所得がある場合は、必ずBとか決まりごとがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします
補足
お礼の追加ができないので、補足より失礼します このたびは本当にありがとうございました 本日書類をさくせいしました。