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年金受給者だった父の準確定申告について

昨年4月に父が亡くなり準確定申告の書類作成中です。 「所得から差し引かれる金額」のところに対象控除の金額を記入すべきなのでしょうか?収入が140万円以下なので混乱しています。 まず父ですが、年令は75歳。年金のみの収入で1~4月で約80万円。源泉徴収額は0円。生命保険支払いが6万円。社会保険料は6千円。医療費は母の物も含めて18万円(医療費は1割負担)ちなみに母は71歳、収入は年金のみ100万円。遺族年金もあります。また医療費については控除されなくても提出した方が良いという人もいるのですが、住民税の関係があるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.1

こんにちは。 結果からお話ししますと、記入の必要はありません。 お父様もお母様も、年齢が65歳以上で、年金額が140万円以下、の為、所得額が0円になる為です。 (お母様が受け取られている遺族年金は非課税です。) 所得額が0円なので、さらに差し引く必要はありません。 生命保険支払い額・社会保険料・医療費について、 提出した方が良いと言われる理由ですが、 所得税と住民税による所得控除の違い、だと思われます。 簡単に説明しますと、 例えば、扶養控除は、所得税では38万円の控除ですが、住民税では33万円の控除になります。 この差額により、所得税額が0円の場合でも、住民税がかかってしまうケースがあります。 しかし、これは、あくまでも『所得額』がある場合においての話になります。 『所得額』が0円の場合は、ご心配ありませんので、記入する必要はありません。

kumax
質問者

お礼

早々のご連絡を頂き本当にありがとうございました。 初めての経験に戸惑い毎日悶々としていたところに 明かりが見えた気持ちです。 何故そうなるのかという理由もとても分かりやすく解説頂き頭がクリアーになりました。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得金額が、公的年金等控除額を控除すれば0円ですので、「所得から差し引かれる金額」の欄は記載されなくても影響はありませんので大丈夫です。 住民税については、#1の方が書かれているように所得控除額の差もありますし、住宅ローン控除は住民税では控除されない関係から、所得税の還付がなくても確定申告した方が住民税が安くなるケースがありますが、所得金額が35万円以下であれば住民税は非課税ですので、いずれにしても所得金額が0円ですので、住民税にも影響はない事となります。

kumax
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答頂き本当にありがとうございます。「どうしよう、どうしよう」と考えてばかりいたのですが、ご丁寧でかつ明確なご回答により無知な私でも理由をきちんと理解したうえで準確定申告に臨むことができそうです。 心から感謝致します。 本当にありがとうございました。

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