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年金収入のみの父の確定申告について
年金収入のみの両親の確定申告をお願いされました。 いま「公的年金等の源泉徴収表」を見ながら申告書を作成してるのですが、父の社会保険料控除に母の社会保険料を加えてもよいのでしょうか? 税務署の確定申告の手引きを見ると、「生計を共にする配偶者が受け取る年金から天引きされている国民健康保険料…は、あなたの控除の対象にはなりません」と書いてあるので、ダメなのでしょうか?源泉徴収表に書いてある「社会保険料の金額」は、支払い金額から特別徴収された保険料…とあるので、やはりダメかな?とも思うのですが。 ちなみに母は源泉徴収額がゼロなので確定申告は不要です。
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- tako2tana
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年金からの保険料の天引きを拒否して、お母さんの保険料をお父さんの銀行口座から引き落とすようにしないと社会保険料の控除はお父さんの方では受けれません。 国は卑怯な取り扱い基準を勝手に決めたものですね。 同一の生計で負担している社会保険料の総額に違いがないのに。 「おかしい。」と思われるでしょう。 その感覚は正しいので大事にしてくださいね。 税務署で争っても負けますので、今回は他の回答者のご指摘通り、あきらめるしかありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>生計を共にする配偶者が受け取る年金から天引きされている国民健康保険料…は、あなたの控除の対象にはなりません」と書いてあるので、ダメなのでしょうか? そうですね。 お母様の年金から天引きされている、ということはお母様が国保料を納めたことになります。 お父様が控除を受けるためには、お父様が払っていなければだめです。 社会保険料の控除は、払った人が控除を受けることができるのです。 なお、特別徴収というのは税金や社会保険料を事業所が給料などから天引きし、本人に代わって納めることをいいます。
お礼
なるほど、やはり天引きのことなのですね・・・ わかりにくい表現ですね(って感じるのは私だけ??)。。。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
社会保険料控除は、「あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担する社会保険料」となっています。 ご質問の例は、 父親と生計を一にする母親の社会保険料を父親が負担したのでなく、 母親の年金から特別徴収されており母親自身が負担したと解釈され、 父親の所得からは控除できません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 特別徴収というのは天引きのことでしょうか?やはりダメなのですね…
お礼
本当ですよね!税金をなるべく多く取ろうとしてるんでしょうか。卑怯なやり方・・・ 今回は仕方ないのであきらめます。ありがとうございました!