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病死した配偶者の準確定申告について教えてください

平成18年4月に母が病死しました。 死亡前に支払った医療費は10万円を超えています。 母は父の扶養家族になっていました。母の収入は株の配当金が3万円程度と年金があります。 平成17年度分の確定申告は父の名前で夫婦で掛かった医療費控除を合算して行っています。 母の準確定申告は必要なのでしょうか。 (準確定申告は死亡後4ヶ月以内に終えなければならないことは後でで知りました)

  • kuipo
  • お礼率20% (3/15)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母の収入は株の配当金が3万円程度と年金があります… 年金はいくらほどありましたか。 「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる「所得」が、38万円以上になるなら、確定申告が必須です。 まあ、4月に亡くなられたのならそれほどの額にはならないと想像はしますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 株は上場株ですか。 配当金は一定の条件の下に、申告することもしないことも任意です。 申告すれば、「配当所得」として、年金所得と足して 38万円以上になるかならないかの判断をすることになります。 38万円以上にならなくても申告すれば、源泉徴収された税金を取り戻すことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm さらに、申告すれば、「配当控除」という『税額控除』も受けることができます、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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