過去5年分の扶養控除の変更について

このQ&Aのポイント
  • 過去に遡って扶養控除の所属を変更する手続きについて教えてください。
  • 過去に確定申告や還付申告をしていない場合でも、平成19年分まで遡って提出することができます。父の扶養を外す確定申告は平成19年内に提出することができます。父と私で同時期に提出するか、父の確定申告が先に認定された後に私の還付申告をするかはタイミングによります。追徴課税や還付が発生しないように、適切な手順とタイミングを選ぶことが重要です。
  • 過去5年分の扶養控除の変更に関するタイミングや手続きについて詳細を教えてください。
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過去5年分の扶養控除の変更について

過去に遡って扶養控除の所属の変更をしたいと思っているのですが、 正しい手続きがわからないので教えてください。 母(=無所得)はこれまで父(=年金のみ)の配偶者控除に入っていましたが、 私(=給与所得者)の扶養親族に変更することができるようなので、 今年、私の職場に母扶養の申告書を提出し、すでに認定を受けています。 平成24年分の所得税は、年末調整で調整される見込みです。 一方、父は日本年金機構から来る平成24年分の扶養親族等申告書に 扶養ありと提出しているので、これは確定申告によって外すつもりです。 しかし、よく考えてみると過去についても同じ生計状態でしたので、 過去に遡って訂正できないかと考えています。 父も私も、過去に確定申告や還付申告等は行っておりません。 還付申告は5年前まで遡ることが可能のようですので、 私の還付申告は平成19年分まで遡って提出したいと思っています。 そこで質問ですが・・・ (1)父の、扶養を外す確定申告も平成19年分まで遡って提出できるでしょうか? (2)提出できるとしたら、平成24年内に提出すべきでしょうか?  それとも平成25年になってから確定申告期間中に提出でもよいでしょうか? (3)平成24年内に提出の場合、確定申告期ではないですが大丈夫でしょうか? (4)タイミングとしては、父と私で同時期に提出がよいのでしょうか?  それとも、父の確定申告を先に提出、認定されてからでないと  私の還付申告はできないでしょうか? 父の追徴課税だけ発生して、私の還付はないという事態になると大変なので、 適切な手順、タイミングを教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)父の、扶養を外す確定申告も平成19年分まで遡って提出できるでしょうか? できます。 >(2)提出できるとしたら、平成24年内に提出すべきでしょうか? そのとおりです。 平成19年分は、今年の12月31日が期限です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 >(3)平成24年内に提出の場合、確定申告期ではないですが大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 還付の申告はいつでもできます。 >(4)タイミングとしては、父と私で同時期に提出がよいのでしょうか? 同時期に申告すればいいでしょう。 >父の確定申告を先に提出、認定されてからでないと 私の還付申告はできないでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。

yutako51
質問者

お礼

わかりやすいご回答をいただき、安心しました。おかげさまで無事(同時期に)申告することができました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)父の、扶養を外す確定申告も平成19年分まで遡って提出できるでしょうか? 「過去に確定申告や還付申告等は行っておりません。」とのことなので、問題ありませんが、「所得控除を減らす」=「納税額を増やす」申告なので、「延滞税などはかかるのか?」という疑問が湧きますが、私は分からないので「税務署」にご相談ください。 >(2)提出できるとしたら、平成24年内に提出すべきでしょうか? >それとも平成25年になってから確定申告期間中に提出でもよいでしょうか? >(3)平成24年内に提出の場合、確定申告期ではないですが大丈夫でしょうか? 「平成25年2月16~3月15日」は「平成24年分」の「法定期限」です。 「平成24年分」より前の分はすべて「3/16以降の期限後申告」という扱いです。 それよりも、「平成25年」になったら「平成19年分の還付金の消滅時効」が完成してしまいます。 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 >(4)タイミングとしては、父と私で同時期に提出がよいのでしょうか? >それとも、父の確定申告を先に提出、認定されてからでないと私の還付申告はできないでしょうか? 「国税庁」のサイトには、「扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。」と記載されています。   『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm >父の追徴課税だけ発生して、私の還付はないという事態になると大変なので、適切な手順、タイミングを教えていただければ幸いです。 これは、「国税庁・税務署」に確認すべきことかと思います。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

yutako51
質問者

お礼

先日税務署に行って相談してみたら、案外あっさりと了承されました。19年まで遡ってそれぞれ申告書を提出すればよいようです。提出は父と私で多少時差があっても大丈夫そうでした。延滞税も試算してくださり、早く納税したほうがいいとアドバイスを受けました。とりあえず提出と納税まで済ませて一息ついたところです。詳しく教えていただき、大変感謝しています。ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

同時にやったらいいと思いますが、 書類はすべてそろいますか? 申請書類もネットで打ち出せないので もらいに行く必要があるでしょうし、 確定申告の時期は避けたほうがよいと思います。 戦争中の野戦病院みたいな状態でしょうから、 なんか税務署に恨みでもあるのかと思われてしまいます。

yutako51
質問者

お礼

ありがとうございます。書類はネットからも打ち出せましたが、思い切って税務署に行ってみました。空いていたせいか職員のみなさん大変親切で、全部入力してくださいました。野戦病院じゃなくてよかったです。

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