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保険料控除申請書の扶養者分記入方法

今年初めて夫の扶養者になりました。 彼が会社から保険料控除申請書を持ってきましたが私の分の記入方法がいまいちわかりません。 ・今年3月に退職後、4ヶ月ほど国民年金に加入していたので社会保険料控除証明書が届きました。これは彼の申請書の社会保険料控除欄に記入するのですか? ・私名義で生命保険と個人年金に加入しております。 いままでは派遣社員でしたので、自分で確定申告していました。 こちらは、来年の3月に今年の収入(60万円)とあわせて確定申告するのでしょうか?それとも扶養の妻の分の生命保険は保険料控除は受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
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回答No.2

jungoroさんは今年3月まで働いて収入が あったわけですよね。とはいっても年収 103万まではいかないでしょうから旦那 の扶養になれますね。 ・生命保険は家族のなら旦那の保険料控除  申請書に記載できます。だから子供の名  前のでも旦那は控除できますよ。  でも生命保険料  は最大10万までしか控除対象になりま  せん。旦那自身で年間10万超えている  ならjungoroさんの分を記入しても控除額  は同じですよ。  ちなみに10万の生命保険料で5万円分  を旦那の所得から差し引いてくれます。  たいていの人は所得税率10パーセント  ですから結果的に5000円所得税が安  くなるだけです。 ・国民年金は旦那の書類には記入できませ  ん。年末調整時に旦那はご自分の厚生年  金分を控除していますから。jungoroさん  の分までと都合のいいようにはいきません。 jungoroさんは確定申告すれば3月までに支 払った所得税はすべて還付されます。 その確定申告時にjungoroさんの社会保険料 控除証や生命保険料の控除証明を添付したと ころで年収103万以下なら所得税は無税 ですから添付しようがしまいが退職までに 支払った所得税は全額還付されます。 これらを添付していままでに支払った以上の 所得税の還付は絶対にありません。

その他の回答 (1)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

>申請書の社会保険料控除欄に記入するのですか? 実際に払っているのは誰か?とゆう事です。 ご主人が扶養の奥さんの年金を支払った事であれば その分控除が増え、結果として納める税金は減ります。 なお、各申告書と一緒に社会保険料控除証明書も添付して下さい。 >生命保険は保険料控除は受けられないのでしょうか? 同じように誰が支払っているのかが大事ですが 上限がありそれぞれ10万ずつですので ご主人も同じ様に保険に加入していればそれだけで 控除枠がいっぱいの可能性はあります。

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