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所得税 扶養控除

現在、母親を扶養に入れております。収入が38万円未満でしたので確定申告に行き、扶養控除の申請を行いたいと思います。 母親を扶養に入れていることで、扶養控除(38万円)以外に、控除の申請ができるものは下記以外にありますか?税金や控除について詳しくありませんので、初歩的な質問になります。宜しくお願いします。 ●【社会保険料控除】 母親は、私の会社の健康保険組合の保険の被扶養者になっております。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に、「私」と「母親」の健康保険料・「私」の厚生年金額が含まれていると考えてよろしいでしょうか? 「母親」は国民年金を別途、市役所に納めているようです。よって、「母親」の分の、社会保険料の控除の申請は行わなくても良いという解釈でよろしいでしょうか? ●【生命保険料控除】 私が、母親の生命保険料を支払っている場合、生命保険料の控除を行えると聞きました。ただし、私の加入している保険だけで既に5万円の控除になっています。母親の分を合算したとしても、「控除額の最高額は5万円なので、変わらない」ので控除する意味が無いと理解したのですが正しいでしょうか? ●【医療保険控除】 今回、夫婦で医療費が10万円を超えました。母親を扶養しているなら母親の医療費も合算できると聞きました。 また、他にも控除できるものはございますか? お詳しい方に教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.4

>●扶養には、健康保険上と所得税上の扶養がございます。健康保険上の扶養に母親を入れることができたが、所得が38万円を超えてしまい、所得税上の扶養控除を受けれなかったとします。その場合、母親の医療費を負担していれば、母親の所得に関係なく控除できるのでしょうか? そうです。更に言えば健康保険上の扶養とも関係がありません。 法律で定める要件は、「生計を一にする親族」の医療費であることと、「医療費を支払った人」が受けられるというものであり、扶養とは関係がありません。 「生計を一にする親族」は同居親族ならば自動的にそのように判断されるし、別居していても多少なりとも仕送りその他生活費の拠出があるのであればみなすことが出来ます。 >生計を共にしていたとしても、別居であれば、合算できないと言われました。これは確かでしょうか? これは正確な発言ではないですね。 まず、「生計を一にする親族」に該当するかどうかについては、同居/別居の区別はありません。 問題は医療費を誰が出したのかという問題です。法律では医療費を支払った人となつています。 で、基本的に同居している人の間での金銭のやりとりの把握は困難なため、誰が出したのかの特定は困難です。なのでその医療費を支払った人が誰かというのはあまり問題にしません。これが合算してもいいよという意味です。つまり同居していたら特定困難だから、申告されたとおりに信用しますという意味ですね。 でも別居している場合には、医療費を支払った人を特定しやすいですから、法律の本来の原則に従い「医療費を支払った人」が受けるようにし、その要件を無視して合算しないで下さい。」という話になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>●【社会保険料控除】 >源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に、「私」と「母親」の健康保険料・「私」の厚生年金額が含まれていると考えてよろしいでしょうか? そうです。正確に言うと母親が被扶養者という場合には、そもそもその母を対象とした保険料は支払っていません。健康保険の被扶養者というのは保険料の増額なしで加入できる仕組みですから。 >「母親」の分の、社会保険料の控除の申請は行わなくても良いという解釈でよろしいでしょうか? 母親の国民年金保険料をご質問者が支払っている場合にはご質問者がその支払った保険料を社会保険料控除に入れて申告してください。 申告には支払証明書(社会保険事務所発行)が必要です。 >●【生命保険料控除】 >「控除額の最高額は5万円なので、変わらない」ので控除する意味が無いと理解したのですが正しいでしょうか? 正しいです。 >●【医療保険控除】 >母親を扶養しているなら母親の医療費も合算できると聞きました。 ”扶養しているなら”ではなく、母親の医療費を負担していれば控除できます。 母親を扶養親族として控除を受けるかどうかとは関係ありません。 まあ、母親を経済的に扶養している状況ならば、負担しているといえるのでしょうけど。 >また、他にも控除できるものはございますか? そうはいっても、、、、、母親が障害者である場合には障害者の控除も受けられるとか、そういう話はありますが。。。。

asdf123ghj
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。下記の通り、お答え頂きましたが、2つ疑問が出てきました。 【医療費控除】 ”扶養しているなら”ではなく、母親の医療費を負担していれば控除できます。 母親を扶養親族として控除を受けるかどうかとは関係ありません。 ●扶養には、健康保険上と所得税上の扶養がございます。健康保険上の扶養に母親を入れることができたが、所得が38万円を超えてしまい、所得税上の扶養控除を受けれなかったとします。その場合、母親の医療費を負担していれば、母親の所得に関係なく控除できるのでしょうか? ●以前、税務署の職員の方に医療費控除について確認しましたら、同居で生計を共にしているのであれば、合算できるとおっしゃいました。生計を共にしていたとしても、別居であれば、合算できないと言われました。これは確かでしょうか? 度々すみません。ご回答、宜しくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母親」は国民年金を別途、市役所に納めているようです。よって、「母親」の分の、社会保険料の控除の申請は行わなくても良いという… 行わなくても良いのではなく、してはいけません。 母自身が払っているものを、あなたが払ったように見せかけてはいけません。 特に、母の預金から引き落としになっているなら、あなたには関係ありません。 ただ、母が現金で払っている場合は、お札に名前は書いてありませんから、「生計を一」にする家族 (つまりあなた) が代わりに払ったと主張できなくもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >私が、母親の生命保険料を支払っている場合… あなたが払っている場合はあなたの申告に含めればよいのですが、お気づきのとおり 5万円で頭打ちですので、それ以上は意味ありません。 >母親を扶養しているなら母親の医療費も合算できると聞きました… そんなルールはありません。 社保控除や生保控除と同じで、払っている本人だけが受けられる控除です。 控除対象扶養者にしていなくても、「生計が一」であって代わりに払っているなら、自分の申告に含められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

生命保険料控除は扶養している家族分を含めて5万円しかありません。(ご理解のとおり) >「母親」は国民年金を別途、市役所に納めているようです。よって、「母親」の分の、社会保険料の控除の申請は行わなくても良いという解釈でよろしいでしょうか? あなたが扶養していれば、あなたが国民年金を別途、市役所に納めているとするならば、社会保険料に含めてよいのでは?(納めているようですと言う不確かな言い方は扶養していても実際にあなたが払っていないと言うことですか?) 社会保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と別途市役所に納めた年金保険料を合算します。 >他にも控除できるものはございますか? 扶養控除に年齢により(同居老親等70歳以上)該当すれば老齢者の控除58万円があります。(障害はありませんか?)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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