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扶養判定の所得控除について
所得が50万円の場合、扶養からはずれると思いますが、 社会保険料の支払いが15万円ある場合、 所得から社会保険料を控除して35万円の所得とすることは可能でしょうか? 扶養判定の所得金額から生命保険料の控除はできないとどこかで見たのですが、 社会保険料(国民年金の未払い)の支払いも控除はできないのでしょうか?
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>所得が50万円の場合、扶養からはずれると思いますが、社会保険料の支払いが15万円ある場合、所得から社会保険料を控除して35万円の所得とすることは可能でしょうか? いいえ。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 「所得」が50万円であれば扶養にはなれません。 「所得」から社会保険料控除を引いた額は「課税される所得」で、扶養の認定となる「所得」とは違います。 社会保険料控除があれば、自分の課税される所得が少なくなるということです。 >扶養判定の所得金額から生命保険料の控除はできないとどこかで見たのですが、社会保険料(国民年金の未払い)の支払いも控除はできないのでしょうか? 控除自体はでき貴方の税金が安くなりますが、控除後の額は扶養認定の所得とはなりません。 前に書いたとおりです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養判定の所得金額から…社会保険料(国民年金の未払い)…も控除はできないのでしょうか? はい、残念ながらできません。 ***** (詳しい解説) 「税金の制度」で「所得金額」と言った場合は、「儲けの金額」と考えると多少分かりやすくなるかもしれません。 どういうことかと言いますと、「税法上の所得金額」は、「収入から必要経費を差し引いた後の残りの金額」というように考えるものだからです。 ・収入金額-必要経費=所得金額 これは具体的に見てみたほうがピンと来ると思いますので、以下の新潟市の解説をご覧になってみてください。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 「給与所得」の場合は、(実際にかかった経費ではなく)「給与所得 控除」というものを差し引くようになっていますが、これは「税法上あらかじめ決められている必要経費の額」と考えてください。 --- 上記のように計算した「所得金額」から差し引く【所得控除】は、「税金の額を一人ひとり調整するための仕組み」と言うことになります。 つまり、「儲け(所得)から保険料などを支払ったり、稼ぎの少ない家族を扶養している(≒生活の面倒をみている)ような場合は、そのことを考慮して税額を計算できますよ」というのが「所得控除」であるということです。 このような仕組みのため、「その人がいくら儲けたか?(いくら稼いだか?)=所得金額はいくらか?」そのものは「所得控除」によって変わることはないことになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (備考) ◯「税法上の合計所得金額」を計算する際に除外される所得について 「税法上の所得」には様々な種類がありますが、その中には「税法上の合計所得金額」には含めないものもあります。 たとえば、「銀行預金の利子」などの「利子所得」は含めません。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです
お礼
大変参考になりました。 知っていて損は無いのでもっと勉強したいと思います。 有難うございました。
- mukaiyama
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>所得が50万円の場合、扶養からはずれると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテですから 2.社保の話かとは思いますが、社保は一般に「所得」ではなく「収入」が 130万以内です。 >所得から社会保険料を控除して35万円の所得とすることは… ご質問のカテ選びが間違いで、1.税法の話であるとすれば、その数字を「課税所得」といい、被扶養者自身の税金計算に関係するだけであって、扶養者には関係ありません。 扶養者に関係するのは「合計所得金額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」の定義。 --------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 --------------------------------------------- >生命保険料の控除はできないとどこかで見たのですが、社会保険料(国民年金の未払い)の支払いも… 生保控除も社保控除も、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm のうちの一つに過ぎませんから、同じ扱いです。 似たような言葉で紛らわしいのですが、「給与所得控除」や「青色申告特別控除」は「所得控除」ではありません。 質問者さんがこのどちらに該当する職種の方なら、これらを引いたあとの数字が「合計所得金額」になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告者なら「事業所得」から「青色申告特別控除」を引いて合計所得金額に算入。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。
- ben0514
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不勉強なところがあるようですね。 所得ってなんですか? 給与所得・合計所得・課税所得?? 扶養の判定では、給与であれば給与収入から給与所得を控除した後の金額で判定ですので、社会保険料の支払いが100万円あっても、扶養の要件を満たさないと思いますよ。 いわゆる所得控除を控除する前であり、給与所得控除はその前の話なので控除できるのです。 したがって、扶養の判定の際の生命保険の控除ができないのと同じです。 ご質問が子供であり、親から扶養されているのであれば、無知無計画により、本人が所得税0にできても、親の扶養から外れて、親の税金が最悪数十万円上がってしまうということですね。 私から言わせてもらえれば、扶養の制度を知らない扶養されている人が不勉強のまま働くなと言いたいですね。実際の収入ではなく、仮の計算で勉強されているだけであればよい方法かもしれません。 しかし、税のカテゴリではなく、健康保険のカテゴリはいただけません。 税務上の扶養判定と社会保険上の扶養判定では、要件の金額も考え方も異なるものですからね。 最後に言葉は正しく使いましょう。知らないのであればなおさら確認しながら質問しましょう。 誤った言葉での質問は誤った回答につながりますからね。
補足
>早速回答頂き有難うございます。 >勉強不足でわからないことが多々あり申し訳ありません。 不勉強なところがあるようですね。 所得ってなんですか? 給与所得・合計所得・課税所得?? >雑所得でも給与所得でも社会保険料が控除できるかどうかは同じではないのでしょうか? >質問の内容からそのあたりはわかると思い省略しました。申し訳ありません。 扶養の判定では、給与であれば給与収入から給与所得を控除した後の金額で判定ですので、社会保険料の支払いが100万円あっても、扶養の要件を満たさないと思いますよ。 >給与所得を控除するのですか?給与所得控除であれば意味がわかるのですが。。 >理解不足で申し訳ありません。 いわゆる所得控除を控除する前であり、給与所得控除はその前の話なので控除できるのです。 したがって、扶養の判定の際の生命保険の控除ができないのと同じです。 >ここの意味がよくわかりません。 >給与所得者は65万円の給与所得控除が認められていますが、 >生命保険料の控除が認められないのとどのようにつながるのでしょうか? ご質問が子供であり、親から扶養されているのであれば、無知無計画により、本人が所得税0にできても、親の扶養から外れて、親の税金が最悪数十万円上がってしまうということですね。 私から言わせてもらえれば、扶養の制度を知らない扶養されている人が不勉強のまま働くなと言いたいですね。実際の収入ではなく、仮の計算で勉強されているだけであればよい方法かもしれません。 しかし、税のカテゴリではなく、健康保険のカテゴリはいただけません。 >社会保険控除が適用されるかどうかを質問したのですが、 >回答の内容がいまいち把握できません。 >何か否定的なことを書かれているようですが、そのような質問をしましたでしょうか? >扶養に関する質問は税カテゴリで、というような内容の注意書きはどこに書かれているのでしょうか? >再びカテゴリ間違いをしないためにも、今後の参考に致します。 税務上の扶養判定と社会保険上の扶養判定では、要件の金額も考え方も異なるものですからね。 最後に言葉は正しく使いましょう。知らないのであればなおさら確認しながら質問しましょう。 誤った言葉での質問は誤った回答につながりますからね。 >勉強不足で申し訳ありません。 >言葉足らずはわかりますが、誤った言葉がどれかすらよくわかりません。。
お礼
こちらの言葉足らずの質問内容を、 わかりやすく簡潔にお答えいただき有難うございました。