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所得税の扶養控除について

所得税の扶養控除についての質問です。 私は、家族4人ぐらしの40代の社会人です。 私には、73歳の母親がおり、別居ですが、仕送りをしており、生計を一つにしています。 母親は、年金収入が80万円、不動産所得が30万円、配当所得が18万円があります。 この場合、母親を、所得税の扶養控除に入れることができるのでしょうか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.7

No.4です。 >配当所得18万円を確定申告したら、180,000円×7%=12,600円が還付されるみたいです。 しかしながら、その場合、合計所得38万円を超えるので、扶養控除に母親を入れることができなくなり、ト-タル的には、マイナスになるので、配当所得18万円は、確定申告しないほうがよいですよね。 そうですね。 なお、一部の銘柄だけを申告しないでおく(38万円以下になるように)、という選択もありです。

kenken3ken3
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 配当所得を全て申告せず、一部の銘柄だけを申告して、ト-タル38万円以下になるようにします。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 投稿後に「補足」を拝見しましたので、回答にも補足を加えさせていただきます。 --- 「合計所得金額」は、「所得控除」を差し引く【前】の金額です。 「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」を意味していますので、「(税額を求めるときに差し引く)所得控除」が増えても「所得がいくらか?(いくら儲けたか?)」は変わりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお、「給与所得控除」「青色申告特別控除」などは、「控除適用後」の金額が「合計所得金額」に反映されます。 --- (ご存知かもしれませんが)「配当所得」にかかる税金は、「所得税」だけでなく、「地方税」がありますので、「還付申告」を行うと、「所得税」が還付され、別途、「地方税(住民税)」が還付(あるいは減額)されます。 また、「配当金」にかかる税率は、「平成26年1月1日以後」は、「10%」→「20%」になります。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm --- 「住民税」の「扶養控除」について 「住民税の扶養控除」の「控除額」は、 ・一般   :33万円 ・70歳以上:38万円(別居の場合) となります。 ※「住民税の所得割」の税率は10%です。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、母親を、所得税の扶養控除に入れることができるのでしょうか… 「税金の制度」では、決められた要件(必要な条件)さえ満たせば、他のことは問われません。 ただし、「所得金額」など「明確な判断が可能なもの」は、1円でも超過すると認められません。 「扶養控除」は、以下のリンクにある4点をクリアすれば、申告して良いわけです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お母様の場合、(2)と(3)で判断します。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 「生計を一にしている」については、すでにお分かりのように問題ありません。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「年間の合計所得金額が38万円以下」については、文字通り「年間の所得を合計する」だけです。 ○「年金収入80万円」については、「公的年金等に係る雑所得の金額」を求める必要があります。 「(税法上の)所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことですが、「公的年金」は、別途所得の算定方法が決められています。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm お母様の場合、「65歳以上」「80万円」ですから、「公的年金等に係る雑所得」は「0円」になります。 --- ○不動産所得が30万円 これはおそらく、「必要経費」を差し引いた「残額(=不動産所得の金額)」のことかと思います。 『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm --- ○配当所得が18万円があります。 「配当所得の金額」については、以下のように規定されていますが、「株式などを取得するための借入金の利子」はおそらくないと思いますので、「収入金額(源泉徴収される前の金額)」になるでしょう。 収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm なお、「確定申告不要制度」に該当する「配当金」の場合は、「申告しない」という選択が可能ですから、「源泉徴収された税金の還付を受ける」などの理由で「確定申告」をしない限り、「合計所得金額」には【含まれません】。 --- また、現在では、「源泉徴収ありの特定口座」という、証券税制の【特例】を受けられる「証券口座」に、「上場株式等の配当等」も受け入れが可能になっています。 「源泉徴収ありの特定口座」については、もともと「確定申告しなければ合計所得金額には【影響しない】」ので、受け入れた配当も同様の取り扱いとなります。 ちなみに、「確定申告をする」場合は、「配当」の取り扱いが少し変わります。 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>[「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点]の項を参照 ------- 上記の3種類の「所得金額」が「38万円以下」であれば、kenken3ken3さんは「(お母様を対象として)扶養控除を申告して良い」ことになります。 なお、「38万円未満」ではありませんので、「38万円ちょうど」までは要件を満たします。 (参考情報) 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』【扶養控除も考え方は同じです。】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>所得税の扶養控除に入れることができるのでしょうか できるでしょう。 扶養控除の対象とできる人は「所得38万円」以下です。 年金収入は、控除額を引けば税法上の「所得」は0円です。 配当は、上場株式の配当なら申告不要ですから、お母様がその所得を確定申告しなければ、「所得」に含める必要ありません。 不動産所得30万円は、「収入」から「経費」を引いた額しょうか。 30万円が「収入」だとしても、合計所得は38万円以下ですから、お母様を税法上に扶養にでき扶養控除を受けられます。 配当が、上場株式以外の場合は申告が必要となることもあるので、不動産の「所得」にもよりますが、微妙ですね。

kenken3ken3
質問者

補足

早速、回答頂きありがとうございます。 不動産所得30万円は、「収入」から「経費」を引いた額です。 配当所得18万円を確定申告したら、180,000円×7%=12,600円が還付されるみたいです。 しかしながら、その場合、合計所得38万円を超えるので、扶養控除に母親を入れることができなくなり、ト-タル的には、マイナスになるので、配当所得18万円は、確定申告しないほうがよいですよね。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.3

扶養控除は、 1)納税者と生計を一にしていること(別居でもOK)。 2)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 となっています。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額です。お母様は年金収入が80万円、不動産所得が30万円、配当所得が18万円あるとのことですが、 年金は遺族年金では(遺族年金は所得にはなりません)? 不動産所得は経費を差し引いた額でしょうか? また、配当所得は源泉徴収されていませんか? また、基礎控除が38万ありますので、上記の点を精査されますと2)の条件をクリヤーし扶養親族になる可能性はあると思われます。

kenken3ken3
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 年金は国民年金です。 不動産所得は経費を差し引いた額です。 また、配当所得は源泉徴収されていますが、確定申告により、18万円×7%=12,600円が還付されるようです。 所得金額が不動産所得30万円+配当所得18万円=48万円となり、また、所得から差し引かれる金額が、基礎控除38万円+生命保険料控除他11万円=49万円で、48万円-49万円=-1万円です。 この場合でも、扶養控除の対象となるのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>所得税の扶養控除に入れることができるのでしょうか… 「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >73歳の母親… >母親は、年金収入が80万円… これは「所得」に換算すると 0 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >不動産所得が30万円、配当所得が18万円… 足したら 38万以上になりますからアウトです。 ただ、その配当所得が上場株等の配当であって、確定申告をしなくてもよいとされているものなら、「合計所得金額」には含まれません。 非上場の同族会社の配当などなら、確定申告の義務がありますので、「合計所得金額」に含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

合計所得金額が38万円を超えているので、できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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