所得税の扶養についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 所得税の扶養について、親を扶養に入れる条件を知りたいです。
  • 具体的な状況として、母親が遺族年金を受けており、別居している状態です。また、毎月仕送りもしていますが、証明ができるものはありません。
  • 扶養を申告した場合に、税務署や市町村から証明書の提出を求められる可能性はあるのでしょうか?また、親の年金などに影響はあるのでしょうか?
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所得税の扶養

所得税の扶養のことで分からないことがありますのでご教示ください。 下記の状況で親を所得税の扶養に入れること (会社の年末調整で扶養控除申告書の扶養欄に記入できるか) が可能かどうかお願いします。 ●母親は昨年春より遺族年金を貰っている。(いくらかは把握していない) ●母親とは別居 ●毎月3万~5万仕送りしているが、自分名義の口座を母親がキャッシュカードを 持っている状態なので、厳密に仕送りの証明となるようなものが無い。 ●上記、もしかしたら貯めているのかもしれないので引き出しをしていない 可能性も否めない。 という状況です。 また、以下からは、上記の状態で扶養申告をしてしまったらという前提になりますが、 ・税務署?市町村?から証明書を求められてしまいますか? ・扶養申告したことにより、親としては子供から援助を受けている ということで 年金が減額とかはありますでしょうか? あと素朴な疑問として、 他の会社の知り合いは、証明が出来なくても、扶養申告している人がいるので 税務署としては、証明が出来る人、出来ない人などをどうやって判断しているのかと 思ってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PinkSea
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回答No.2

度々失礼します。 そうですね。税務署で500万以上の方は念入りに扶養家族やその他年末調整の内容が間違えていないか、所得税額が変ではないかをチェックされています。 が、少なくても私の会社では600人くらいの年末調整をしていますが税務署から何か個人の証明書類を求められたことはありません。 よっぽど怪しいことがない限り、そういうことはないのではないかと思います。 申請書も税務署へ提出する書式にはなっていますが、実際提出したことはありません。 健康保険の扶養等に入る場合はたくさん証明書類が必要になることが多いので気になさっているのでしょうか。 上記条件を見ても、別居、仕送り金額等に特別問題があるとは思えませんし、あくどいことさえしなければ問題ありません。 ご安心ください。

ormermaid
質問者

お礼

どうも有難う御座います。 一番、心配しているのは、仕送りした証明が税務署側からしたら無いと見られて、虚偽の申告をしたと見なされて、 親の年金が減額とかされるのが怖かったのです。 でも、確かに年末調整の扶養申告で、年金額が変わるなんてことは聞いたことないので大丈夫かなと思います。 でもだいぶ理解できました。有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>税務署?市町村?から証明書を求められてしまいますか? 扶養控除の要件を満たすことの証明書を提出又は提示しなければならないという法律はありません。よって、税務署も市町村も証明書を求めることは出来ません。もし証明書を見せろと言って来たら、納税者に証明書の提示を要求できる法的根拠を示せと反論すればいいです。(会社の年末調整において会社が証明書を見せろと言う時も同じ)税務署も市町村も本人の申告を信じるほかはないと言う事です。 >扶養申告したことにより、親としては子供から援助を受けている ということで年金が減額とかはありますでしょうか? 遺族年金が減額されることはありません。 >税務署としては、証明が出来る人、出来ない人などをどうやって判断しているのか・・ 税務署は、老人の所得を把握して、老人が適正に確定申告をしているかどうかを判断します。また、子供の扶養親族になっているかいないか、なっているとすれば老人の所得は扶養要件の範囲内かどうかを判断し、不適切であれば子供に追徴課税します。

ormermaid
質問者

お礼

なるほど、法律自体が無く、自己申告となるわけですね。 あり得ないと思っていましたが、親の年金額が減るということがなくて安心しました。 よく理解できました。どうも有難うございます。

  • PinkSea
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回答No.1

まず、遺族年金に関して所得税は非課税となりますので、非課税=課税対象所得が0円ということになり、年末調整時の扶養申告はできます。 ただし、非課税である遺族年金等々以外に収入がある場合(土地があったり、給与所得があったり)は扶養対象外になる場合があるので気をつけてください。 これに関しては税務署や市町村に対して証明は不要です。 今年の年末調整にて、質問者様の会社に対して扶養申請すると、H19年度の源泉徴収票の備考欄に扶養家族の名前が記入されます。 この源泉徴収票は複写になっており、質問者様がもらうものと同じ内容のものを税務署(所得税の確認のため)と市町村(来年の住民税の算出用)へ会社が提出する流れとなっております。 税務署に提出されるもの基本的には年収500万円以上の人の源泉徴収票のみですが、これを10月くらいまでゆっくりチェックをして、本当は扶養に入れることが出来ない人が入っていないかなどチェックをされ、他の親族が重複で扶養に入れていたり、扶養家族とした人の年収が103万円を超えていたりする場合に追徴課税がやってきます。 参考になりそうなURLを貼っておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129983752 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-32885/ 年金の算出方法は知りませんが、扶養に入れたからという理由で減額されるようなことはまずないとは思います。

ormermaid
質問者

お礼

なるほど、早速、ご丁寧に有難う御座います。感謝いたします。 親には遺族年金以外の所得はありません。 わたくしは年収は500万以上ですので、源泉徴収票で、税務署は確認するのですね。 では税務署は、他の親族で重複していないかと、103万以上収入がないかどうかのチェックを主にするということで、個人に本当に仕送りしているか証明書(送金明細など)を求めることはあり無いということなのですかね?

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