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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の扶養と社会保険の扶養)

所得税と社会保険の扶養|奨学金を補う方法と親へのバイトの報告

このQ&Aのポイント
  • 大学院生が奨学金を補うためにパートを考えていますが、両親は反対しています。親の仕送りを増やすこともできず、困っています。そこで所得税と社会保険の扶養について理解したいと思っています。
  • 奨学金分を補うためには年に103万円以上稼ぐ必要がありますが、所得税の扶養を超えるとバイトをしていることが両親に知られてしまう可能性があります。
  • 所得税の扶養とは収入の一部を家族に頼ることで、その分だけ税金が軽減される仕組みです。社会保険の扶養とは、家族の応需により保険料が軽減される制度です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 あなたの年収が103万円を超えて扶養から外れた場合、親は扶養控除38万円が適用されなくなりますが、38万円の収入が減るわけではなく、課税所得が38万円増えるだけです。 親の課税所得(年収ではありません)が330万円以下なら所得税率は10%で、定率減税後は8%です。 従って、38万円×8%=3040円だけ所得税が増えます。 住民税も約15000円程増えます。 それと、家族手当8万円が、親の収入減となります。 130万円を超えると、健康保険の扶養からもはずる事となり、国保の保険料負担が出来ますから、注意しましょう。 課税所得とは、下記のように計算されます。 給与収入-給与所得控除-基礎控除・扶養控除などの各種控除=課税所得。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/

ryuutan
質問者

お礼

 何度も本当にありがとうございます。ものすごく助かりました。知りたかったことを理解することが出来ました。  パートのことを親には話さないつもりでしたが、税金のこともあるし、相談してみます。思い切って質問してよかったです。ご親切に感謝いたします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 所得税の扶養に関係なく、勤労学生の場合は、年収が130万円を超えると、本人に所得税が課税されます。 所得税の扶養から外れると、親の所得税と住民税が殖えます。 社会保険の扶養は、今後の給与の見込額を12倍した年収の見込額が130万円以上であれば、扶養になれません。 月額が変動する場合は、3ケ月間の平均月額で計算します。 私の親は地方公務員の場合、勤務先によって違いますが、一般的にはあると思われます(自信なしです)。

ryuutan
質問者

補足

 何度もありがとうございます。ずい分すっきりしてきました。  少し調べてみたところ、家族手当は年間で8万円強支給されているようでした。仮に私が103万円以上働くとすると、扶養控除の38万円、家族手当の8万円がなくなり、所得税・住民税の増加分を合わせると親の手取りがざっと50-60万円ほど減ることになりますよね。ということは103万円を超える場合には、私におよそ手取り160万円ほどの収入がなければ実質的には103万円の場合よりも収益が少なくなるということですか?すると130万円を超えてしまうので、私にかかってくる税金を考えると実質的には更に多くの金額分働かなければならないのでしょうか。  上述した私の考え方が間違っていなければ、断然103万円に抑えたほうがいいような気がするのですが・・・。何か勘違いがあれば、どなたでもご指摘ください。本当に生活がかかっていて切実です。税金って難しいですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 親が会社から家族手当を支給されている場合は、扶養者が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 なお、勤労学生の場合は、年収が130万円までは、勤労学生控除があり、本人には所得税が課税されません。

ryuutan
質問者

お礼

大変参考になるご回答をありがとうございました。 勤労学生控除があるとは思いもしませんでした。

ryuutan
質問者

補足

 教えていただきたいのですが、所得税の扶養から外れると自分に所得税がかかってきて(本人の負担)、社会保険の扶養から外れると親の扶養控除がなくなる(親の支払う税金額が増える)と考えていいのでしょうか。また、社会保険の扶養は収入見込額で考えるとのことですが、収入見込みはどうやって算出されるのですか?  私の親は地方公務員なのですが、公務員にも家族手当が支給されている可能性はありますか?

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