• ベストアンサー

所得税、扶養に関すること

いくつか質問があります。 1.事業所得を得た状態で所得税の扶養に入るには38万以下という話ですが、たとえば70万くらい所得を得ると、どれくらいの金額の所得税が取られるものなのでしょうか?また、70万の所得を得ることにより、配偶者特別控除は受けることが可能でしょうか?ちなみに、この配偶者特別控除というのは、主人が受けられるものですよね。ということは、主人の所得税が戻ってくるという認識でよろしいのでしょうか? 2.現在、主人の扶養にはいっさい入っていないのですが、来年仕事を制限して扶養に収まるように働くか、70万ぐらい働いてしまうか迷っています。 手元に残るお金のことを考えると、どちらのほうが得なのでしょうか? 3.年末に配偶者控除等(異動)届けを主人は会社に出すことになりますが、そこには年間の収入見込みが38万以下という注意書きがあると思うのですが、たぶん越してしまうとは思うのですが、とりあえず申告しておいたほうがよいのでしょうか? 長々とすみません。税に関しては初心者なので、わけのわからないことを言っているかもしれませんが、いろいろとお教えいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

No2です。 給与収入なら労働条件が決まっているので比較的収入見込みを計算しやすいのですが、事業所得はその時々で変動が大きいのではないかと思います。 そういう収入の見込み、また認定の仕方の詳細を知らないので(又は保険者の判断にかかってくると思いますので)、詳細は保険者(会社を通じて社会保険事務所なり健保組合)にお聞きになるのがよいかと思います。

その他の回答 (5)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

横から失礼します。 〉さらに、失業保険を除いても今年の所得が130万を越えてしまいますので、今年いっぱいは自分で払おうと思っています。 〉社会保険の扶養の場合1~12月でなく、収入の状況の確定したときの年収見込(わかります?)で判断します。 簡単にいうと、この場合の「年収」は、「現時点の収入がこの先12ヶ月間続くと仮定した額」なんです。 例えば退職前の収入は関係ありません。 失業手当を受けていると“扶養”に入れない、という理由もこれです。 実際にはありえませんが、「失業手当を1年間受け続ける」という仮定で収入額を計算するからなんです。

miffymim
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 要するに、社会保険を申請しようとしている月の収入が12ヶ月間続くと仮定した場合に130万超えるか超えないか。ということでしょうか。 事業所得だと入ったり入らなかったりするので、NO.2さんは会社と相談したほうがよいといっているのですかね。

回答No.4

No2です。 正確には年収の確定は12月31日になるので年末調整の手続き(通常12月初旬締め切り)には間に合いません。 年明けに訂正申告をしますが、こちらのほうも会社の指示に従ってください。 社会保険の扶養の場合1~12月でなく、収入の状況の確定したときの年収見込(わかります?)で判断します。 年収見込が130万以下なら、その時点ですぐに扶養になれるはずですが、事業所得の判断は難しいので、ご主人の会社に相談なさってみてはいかがでしょうか?

miffymim
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >社会保険の扶養の場合1~12月でなく、収入の状況の確定したときの年収見込(わかります?)で判断します。 この部分をもう少し詳しく説明していただけないでしょうか。 基本的には100万未満をメドに働こうと思っています。 実際、それ以上働くのは状況的に無理だと思っています。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

No1です。 ご主人は社会保険に加入していると考えてよろしいのでしょうか? 加入していると仮定して、なぜ扶養に入っていないのでしょうか? 事業所得の場合、所得税の扶養は、収入-必要経費が38万円以上ならば、控除対象配偶者になりませんが、社会保険の扶養は、収入-必要経費が130万以下ならば扶養になれたと思うのですが。(ちょっと自信なし) 今国保と国民年金をご自身で支払っているのであれば、すぐに手続きした方がよいと思われます。 ご主人の会社に問い合わせてみてはどうですか? >ちなみに、配偶者等控除(異動)届けと社会保険の扶養に入るのはまったく別の手続きですよね? 会社側の手続きは全く別です。 扶養になる人の年金手帳の提出が必要です。 詳しくはご主人の会社で聞けばいいと思います。 あと、ご自身で国保・国民年金を支払っているのであれば、70万の収入のケースで計算した税額よりも少なくなります。

miffymim
質問者

お礼

再度のお返事ありがとうございます。 主人は社会保険に加入しています。 私は今年会社を退職し、ただいま失業保険の受給中です。 失業保険を受給している間は扶養に入れないということだったので、 今は自分で払っています。 さらに、失業保険を除いても今年の所得が130万を越えてしまいますので、 今年いっぱいは自分で払おうと思っています。 来年1月より、しっかり扶養に入りたいと思っています。 社会保険の手続きに関しては、会社に聞いてみます。

回答No.2

1.合計所得金額38万円以下→配偶者控除が受けられる。  (ご主人の課税所得から38万円控除される。)  合計所得金額38万円を超えて76万円未満→配偶者特別控除が受けられる。  (ご主人の課税所得から0~38万円控除される。奥さんの所得が増えるほど減る。) 2.健康保険、年金をご主人の扶養にする。→保険料は一切かからない。年金額も減らない。 3.扶養控除等(異動)申告書には、所得を確定して、正確に記入してください。間違っていると追徴課税されます。 配偶者控除の申告、健保の扶養の手続きですが、条件は違いますが、1枚の用紙で同時にすることもあります。 ご主人の会社にお問い合わせください。

miffymim
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 3で確認なのですが、所得を確定して、年末調整のときに性格に記入すればよいということでよろしいでしょうか? 健保のほうの手続きに関しては、会社に問い合わせてみます。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

(1)について 記述がないので必要経費0円、生命保険控除等も0円として考えます。 所得税=(700000円-380000円)×10%=32000円 住民税=(700000円-330000円)×5%+均等割(4000円?)=22500円 なので質問者さんが支払う税金は54500円 配偶者特別控除=70万以上75万未満=60000円 ご主人の税率が10%(収入によっては変わります)とすると6000円が戻ってくる。 (2) 質問者さんが38万以下に抑えると、質問者さんの税金が0円、配偶者控除の(ご主人の税率10%として)戻りが38000円。 所得70万の場合、700000円-54500円+6000円=651500円 所得38万の場合、380000円+38000円=418000円 だから70万の方が手取りが多くなると思います。 >現在、主人の扶養にはいっさい入っていないのですが 社会保険の扶養には入っていますよね。 (3) 申告しなくてもいいと思います。 これに応じて次年度のご主人の所得税を引くので、たぶん越してしまうのであれば、年末調整時に追加で支払う可能性もあると思います。あとで払うか先に払うかで同じことですが、還付の方が得した気分になるのでは。 超えなければ超えなかったで、年末調整時に申告すればいいと思います。 尚定率減税については考慮にいれておりません。 2007年には全廃の予定です。 2006年は半減?だったと思います。

miffymim
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 結果的に働けるなら、それなりに所得も残るという感じですね。 ちなみに、現在は社会保険の扶養にも入っていません。 ちなみに、配偶者等控除(異動)届けと社会保険の扶養に入るのはまったく別の手続きですよね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう