- ベストアンサー
所得税・住民税の扶養控除について
- 所得税・住民税の扶養控除について調べました。
- ABCの兄弟3人暮らしの場合、所得税・市民税の扶養にすることは可能でしょうか?
- 合計所得が38万以下であれば、扶養控除の条件を満たせる可能性があります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>…AはBを…CはAを所得税・市民税の扶養にすることは可能でしょうか? 「バイトで給与が年収133万」の場合は、(3人とも)【税法上の扶養親族(ふようしんぞく)】の条件を【満たしません】。 よって、(3人とも)「扶養控除(ふようこうじょ)」は申告できません。 つまり、いわゆる「扶養にする」ことはできないということになります。 >所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除さて合計所得が38万以下になるため扶養控除の条件は満たせるかなと思った…… 「税法上の扶養親族」の条件の一つである、「合計所得金額」は、【所得控除を差し引く前】の「所得金額」を合計します。 なぜ、差し引く前なのかといいますと、「税法上の所得金額」は、「税法上の儲けの金額(≒収入から必要経費を差し引いた残額)」のことだからです。 【仮に】、「税金の計算をする時に考慮される所得控除」まで差し引いてしまうと、【その人の儲けの金額】ではなくなってしまいます。 なお、「税金の計算をする時に考慮される所得控除まで差し引いた所得金額」は、「課税される所得金額(課税所得金額)」というように呼んで区別することが【多い】です。 具体的には、以下のように所得金額を計算・合計します。 --- ・給与による収入-必要経費(給与所得 控除)=給与所得の金額 ↓ ・「給与所得の金額」と【その他の所得の金額】=合計所得金額 ↓↓↓ 「ABCの兄弟3人」の合計所得金額の計算 ・給与収入133万円-必要経費(給与所得 控除)最低額の65万円=給与所得の金額68万円 ↓ ・「給与所得の金額68万円」と【その他の所得の金額】=ABCの兄弟3人それぞれの【合計所得金額】 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※「給与所得 控除」は、「所得控除」では【ありません】。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >合計所得38万という数字についてですがこれは所得税の基礎控除の額が基準になっているのでしょうか? はい、【おそらく】「基礎控除の額」が参考にされたのだろうと【思います】が、あいにく【私は】法律を決めた経緯までは調べたことがありません。 >だとすると住民税の基礎控除は33万かと思いますが住民税の扶養条件も合計所得38万以下となっています便宜上統一されているのでしょうか? 「個人住民税」のルールの多くは「所得税のルール」に準じています。 ですから、【おそらく】所得税のルールを準用したのだろう【思います】が、やはり【私は】法律を決めた経緯までは調べたことがありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>……給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。…… --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>……合計所得金額とは、……の合計額をいいます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (5)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
質問文内にある「所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除され所得所得所得が38万以下になるため扶養控除の条件は満たせる」が誤りです。 給与額から給与所得控除額を引いた額が「給与所得額」です。 この給与所得から所得控除を引いた額は給与所得というのですが、所得額38万円以上あるかどうかの判定に使います。 給与総額133万円ですと給与所得額は68万円です。この額が38万円以上ですから、全員が他者の控除対象扶養親族になれないです。 ここで68万円から基礎控除38万円をひくと30万円だから、所得は38万円以下ではないかと考えがちですが、既述のとおり「それって間違ってる」わけです。 基礎控除額や所得控除額(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)をひくのは「税額の計算をするために引く」だけなので、所得額が減るわけではないからです。 次の質問について。 控除対象扶養親族についての所得条件が38万円以下であることは、国税も地方税も同じです。 扶養親族になるかならないかの判定が国税と地方税で異なりますと、まさに混乱し複雑怪奇になるでしょう。 ただでさえ複雑怪奇な税法が、さらにわけがわからなくなる状態になるでしょうから、おそらく便宜上統一されてるのでしょう。
お礼
とてもわかり易いご回答ありがとうごいました >所得額が減るわけではないからです。 税について自分なりに調べたり勉強はしているのですが同じような間違いやうっかりでつまずいてしまいます 理屈で説明して頂いて理解しやすかったです
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>AはBを所得税・市民税の扶養にし… ハツカネズミを回転車で走らせるようなことは、税法になじみません。 そもそも税法のイロハが分かっていないようです。 >それと合計所得38万という数字についてですが… 確かに扶養控除や配偶者控除の要件に「合計所得金額 38万以下」というのがありますね。 その合計所得金額の定義は、 ------------------------------------------ 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------ なのですが、これではわかりにくいですね。 平たくいえば、 >バイトで給与が年収133万とします… 給与による「収入」が 133万、これから「給与所得控除 65万」を引いた数字、68万が“給与による「所得」”なのです。 その 1年間に給与以外の所得、たとえば畑を耕して大根を作って売ったとか (事業所得)、持ち家を売ったとか (譲渡所得)、その他何もなければ「合計所得金額」は 68万であり、他の者の“控除対象扶養者”にはならないのです。 >所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除さて合計所得が38万以下に… なりません。 「合計所得金額」とは、基礎控除や扶養控除ょを初めとする各種の「所得控除」を引く前の数字なのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (注) 紛らわしいですが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。 「給与所得控除」は「収入」からの控除なので、それを引いた数字が「所得」なのです。 だから 3人とも「合計所得金額」は 68万円です。 >これは所得税の基礎控除の額が基準になっているのでしょうか… たまたま 38万という数字が同じなだけで、基礎控除とは関係ありません。 >住民税の扶養条件も合計所得38万以下となっています便宜上統一されているのでしょうか… それはそうとも言えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しく丁寧なご回答ありがとうございます 税の理解はとても難しいです、いつもここの回答者様に助けられています >「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。 まずこのことをしっかりと頭に叩き込みたいと思います 合計所得についてのわかりやすい例までありがとうございます
給与所得控除65万円を引いた後(その他の控除はひいてはダメ)が38万円以下でないと、扶養にはできません。 基礎控除は引いたらダメですよ。 133万円もあると、扶養にはしてもらえません。ダメです。
お礼
よくわかりました。 ご回答ありがとうございます 勉強になりました
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
お礼
参考資料までありがとうございます 熟読します。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>AはBを所得税・市民税の扶養にし BはCを所得税・市民税の扶養にし CはAを所得税・市民税の扶養にすることは可能でしょうか? いいえ。 不可能です。 >所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除さて合計所得が38万以下になるため扶養控除の条件は満たせるかなと思ったのですが いいえ。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。133万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、例の場合、全員が「所得」が38万円を超えています。 >住民税の扶養条件も合計所得38万以下となっています便宜上統一されているのでしょうか? 便宜上でもなんでもありません。 前に書いたとおりです。
お礼
簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございます 所得の意味を勘違いしておりました とても勉強になりました
お礼
ご回答ありがとうございます >【仮に】、「税金の計算をする時に考慮される所得控除」まで差し引いてしまうと、【その人の儲けの金額】ではなくなってしまいます。 理解できました。所得金額=儲けの金額とかんがえると良いのですね。 課税所得金額としっかり区別して考える習慣をつけたいと思います 例を用いての丁寧でわかりやすい説明までありがとうございます