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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税と所得税の扶養控除について)

住民税と所得税の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の扶養控除と住民税の扶養控除についてご質問があります。
  • 子供の数に応じて所得税や住民税の控除金額が変わることを確認しました。
  • 5歳の子供が一人いる場合は、所得税の控除金額が最大で38万円、住民税の控除金額が最大で33万円になるとの認識でよろしいですか?同様に5歳と6歳の子供がいる場合は、所得税の控除金額が最大で76万円、住民税の控除金額が最大で66万円になるとの認識でよろしいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

いいえ。 年少者(16歳未満)の子の扶養控除は、所得税は平成23年から、住民税は平成24年度(今年6月から課税)分について廃止になりました。 そのHPかなり古いです。 住民税の税率は、平成19年から変わっています。 >住民税や所得税について勉強している者です。 所得税なら国税庁のHPを見るのがいいし、住民税はお住まいの役所のHPを見るのがいいです。 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shotoku.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

suzuparrow
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。 確かに国税庁のHPや自治体のHPの方が確実ですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

15歳以下の子は、控除対象扶養親族から外されました。 平成23年の所得税改正で、同年から適用されてます。 平成23年はゲリラ的に税法が改正されてますので、ネットにおける税理士サイトでも古いものがあります。 というよりも「改正に追いつけない」のが現状でしょう。 HPの内容を訂正しきれないという実情もあります。 なお配偶者控除と配偶者特別控除は、かっては同時に受けられる時期がありましたが、平成23年では「同時には受けられません」。 十年近く前に税法改正された点ですので、この点が訂正されてないHPなら、改正に追いつけないで「相当昔の情報のまま」です。 最新の情報を得るようになさってください。

suzuparrow
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。 確かに最近子ども手当の件など、色々と改正が発生している印象があります。 ma-fujiさんから教えて頂いた国税庁のHPなどを参考に情報を得たいと思います。どうもありがとうございました。

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