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住民税と所得税の扶養控除について質問です。

先程職場の方達で、住民税の事が話題になりました。 私は結婚していて、母親が隣の市に住んでいるのですが 母親を扶養家族に入れると、住民税と所得税が安くなると言う話を聞いたのですが 扶養控除の制度自体は知っていますが、具体的な申請方法などを知りません。 また母親を扶養家族に入れるには、住民票も移さなければなりませんか? 何も知らないので、どこにどういう届けを出せば扶養控除が受けられるのか 条件などがありましたら教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>母親を扶養家族に入れるには、住民票も移さなければなりませんか? 税金と住民票は無関係なので移さなくて大丈夫です。 >どこにどういう届けを出せば扶養控除が受けられるのか 職場で「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 」を提出している場合は(会社に申し出て)改めて提出しなおして下さい。毎月の(所得税の)源泉徴収額が安くなります。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 職場で申告できない(あるいは忘れた)場合は「確定申告(還付申告)」すれば源泉徴収された所得税から還付されます。 過去に確定申告していなければ5年さかのぼって還付が受けられます。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >条件などがありましたら教えてください。 ○お母様の所得が「38万円以下」であること 「所得」は収入の種類によって計算方法が違いますので不明な点は必ず税務署にご確認下さい。(税務署での相談は混雑する申告時期以外にされることをお勧めします。) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ○お母様と「生計を一(いつ)にしている」こと 「生計を一にする」は税金独特の考え方なので以下のリンクを参照下さい。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm ○お母様が他の親族の控除対象扶養親族になっていないこと akillermanさん以外でも条件を満たせば控除は受けられます。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm その他については以下のリンクをご覧ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm --------- (補足) 住民税の「扶養控除」申告については別途行う必要はありません。 ○勤務先で「源泉徴収票」を受け取っていれば同じ物(給与支払報告書)が住所地の市区町村に提出されますので控除を適用して住民税が算定されます。 ○確定申告した場合は(申告書に記載した住所地の)市区町村に申告データが提出されますのでやはり申告の必要はありません。 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

下記条件をクリアーしてるか、確認してください。 1 母の所得が年間38万円以下であること。 2 母が他者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族になってないこと。  単純に二重に控除できないということです。 3 貴方と生計を一つにしてること。  生計を一つにしてるとは文字通り生活に必要なお金を一緒にしてるということです。  同じ屋根の下に住んでる場合には「生計を一つにしてるとしてよい」と国税庁はしてます。  住民票が別などで同居してない場合には、継続的に仕送りをしてるとかお金を渡してるというような「貴方と母が同じ財布で生きている」ことが必要です。 条件が揃ってるなら、勤務先に「扶養控除等異動申告書」を提出すれば良いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

給与所得者なら年末に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているでしょ。それに書くだけです。 でも,何も扶養していないのに扶養家族にしてはいけませんよ。また,すでに他の人の扶養家族になっているのであれば重ねて扶養家族にしてはいけません。 住民票を移す必要はありませんが,同居しているかどうかで控除額が変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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