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住民税や所得税で控除できるもの?(扶養控除ほか)
妻の両親がもうすぐ80歳になります。義父はまだ仕事をしているのですが、そろそろ引退すると思います。これまで60年以上、自分や家族のために一生懸命働いてくれたので、老後に少し経済的な援助をしたいと思っています(月に3-4万円くらい)。 わたしの収入に掛かる住民税や所得税を少しでも少なく出来ればと思っています。 妻の両親を扶養家族にするにはどんな手続きが必要なのでしょうか?(妻の両親は別の市に住んでいます。同居の予定はありません。) 他に控除できるものや、税額を減らす方法はありますか? 私は会社勤めで年収は平均よりも少ないです。 よろしくお願いします。
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dymkaです。 >……毎月4万円の送金でも生活を一にしていると言ってもよさそうですが、どうなんでしょうね? あいにく、「生計を一にする(かどうか?)」については、「仕送りの最低額」など(分かりやすい)具体的な判断基準がありません。(法令で定められていません。) ですから、すべて【ケース・バイ・ケース】にならざるを得ず、私個人の見解を述べても何の保証にもならないことになります。 また、同様に、国税局や税務署に聞いても「職員さんごとに見解が違う可能性がある」のでご留意ください。 なお、以下のような制度もありますので、国税局や税務署に相談したときには(念のため)担当した職員さんの所属部署と名前くらいは控えておいたほうがよいです。 (参考) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ *** ◯備考 つい最近、【日本国外】に住む親族については、扶養の事実を証明する書類の添付が義務化されました。 これは、「今までは(納税者と親族との関係については)チェックがザルだった」ということでもあります。 (参考) 『外国人の扶養控除制度が改正、扶養が多いのはフィリピン人納税者??(2015/4/14)|熊澤会計事務所』 http://tax-kumazawa.com/news-topics/pg396.html ***** (その他参考記事) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
dymkaです。「社会保険料控除」に関連して補足です。 同じ保険でも「生命保険」などの保険料については、生計を一にしているかどうか?【ではなく】【保険会社との契約内容】によって所得控除を受けられる納税者が決まります。 なお、各種の保険料控除については、「対象となる親族の所得の要件(上限)」は【ありません】。 また、言うまでもありませんが、控除対象になるのは納税者本人が実際に支払った保険料に限られます。(現実には”家庭内のお金のやり取り”は第三者には分からないことが多いですが、【法律上は】、実際に金銭的負担をした本人しか申告できないことになっています。) (参考) 『生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm 『質疑応答事例……妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 *** 『地震保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >……自己若しくは自己と【生計を一にする】配偶者その他の親族が所有している家屋で…… --- 『実家の母を扶養控除|税理士法人 白井会計事務所』 http://shirai-kaikei.jp/wordpress/?p=904 >……仕送りの額については、社会通念上で親が生活に必要な金額といったところで、【いくらならといったものではありません】が、【私個人的な感覚】では、月額5万円なら少し肩身狭く、10万円なら大手を振ってというところではないでしょうか。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html
※長文です。 >……妻の両親を扶養家族にするにはどんな手続きが必要なのでしょうか? ご質問は【税法上の】所得控除についてですから、「(役所への)事前の申請」や「(役所による)審査」は【ありません】。 原則として、【1年が終わってから】【納税者自身が】【(国に対して)自己申告する】だけで控除が受けられます。(申告は”所得税の確定申告書”を使って行います。) なお、国(≒税務署)に「所得税の確定申告書」を提出すると、そのデータは市町村にも送られますので、改めて「(個人)住民税の申告」をする必要は【ありません】。 (参考) 『確定申告に関する手引き等……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/a/03/order3/3-3_14.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ----- ◯備考 質問文に「会社勤め」とありますので、【おそらく】、「daina_manさんはこれまで確定申告をした経験がない(もしくはほとんどない)」と【思います】。 ※もちろん、「複数の会社に勤めている」場合や「(給与以外に)不動産収入がある」ような場合は、原則として確定申告の義務が生じますが、ここでは「daina_manさんは確定申告をする義務がない納税者である(確定申告するかどうかが任意の納税者である)」という前提で話を進めます。 --- 上記の通り、「所得控除」は、「(1年が終わってから)納税者自身が国(≒税務署)に自己申告する」だけで受けられる税法上の優遇措置(税法上の控除の1つ)です。 その原則があったうえで、勤務先の会社(事業主、給与の支払者)が行なう”年末調整”で【所得税の納税が完了する人】の場合は、【一部の所得控除を除き】、「会社に自己申告することで所得控除が受けられる(確定申告せずとも納税が完了する)」仕組みになっています。 具体的には、【医療費控除などを除き】、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を使って【適宜】会社に自己申告することになります。 ※「会社の独自ルール」もあるでしょうから、詳しくは直接会社にご確認ください。 --- ちなみに、会社に申告する場合も「役所への事前申請・審査」は【不要】です。 ただし、【会社独自の判断で】、詳しい事情を聞かれる可能性はあります。(後々、申告の間違いが判明した場合に訂正しなければならないのは会社です。) (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >妻の両親は別の市に住んでいます。…… 「扶養控除」は【別居している親族】についても控除対象となります。 つまり、「同居」は要件とされて【いません】。 ただし、「生計を一(いつ)にしている」必要がありますので、詳しくは税務署や税理士(事務所)へご確認ください。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 --- 『「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『Q3 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 ----- ◯備考 「生計を一にする」は、あくまでも【税法上の考え方】で、「生計をともにする」という考え方とも微妙に違います。 なお、「生計を一にするかどうか?」を判断するのは、あくまでも【納税者自身】であって国(≒税務署)ではありません。 国(≒税務署)は、「納税者が申告した内容をチェックする」という立場にあります。(このような仕組みを”申告納税制度”と言います。) ちなみに、「住民税」は地方税ですが、原則として「(国税である)所得税の申告内容」をもとに課税されます。 --- また、「所得の要件」については、(税法上の)【収入金額】【所得金額】【課税所得金額(課税される所得金額)】を混同しないように十分ご注意ください。 なお、原則として「所得金額」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた【残額】が「課税所得金額」となります。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入金額から所得金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 >他に控除できるものや、税額を減らす方法…… 【生計を一にする親族】がいる場合は、(自分が代わりに支払った)「社会保険料」や「医療費」を【自分自身の所得控除】として申告すること【も】可能です。 なお、言うまでもありませんが、自分以外の親族と重複して所得控除を申告する(受ける)ことはできません。 ※たとえば、お父様がお母様を”控除対象配偶者”として税務申告している場合など。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm --- 『Q6 後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6 ----- ◯備考 「親や子を扶養している(≒生活の面倒をみている)」ことで受けられる【税法上の優遇措置】は、扶養控除などの「所得控除」以外に、「個人住民税の非課税限度額(の拡大)」があります。 ただし、「個人住民税の非課税限度額」については市町村(の役所)が(所得税の申告内容にもとずいて)計算してくれますので、納税者(住民)自身が別途行なう手続きはありません。 また、「税法上の制度【以外の】優遇措置」はその人の事情によりケース・バイ・ケースですが、一般的なものとしては(家族手当など)「会社独自の福利厚生」があります。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、地域により異なります。 --- 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html *** 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- kitiroemon
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会社勤めということですから、まず会社に「扶養控除等申告書」を提出する必要があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 ここで、「生計を一」にしているという証明が必要です。(別居ですと、月に3~4万円で生計を一にしていると認定されるかどうかは何ともわかりません) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 また、扶養控除の対象者は、年間の所得が38万円以下でないといけません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm 65歳以上ですと公的年金控除は120万円ですから、少なくとも年金だけで158万円を超えていると、扶養控除の対象にはなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ほかの控除としては、「生計を一」にしていることが証明できれば、後期高齢者医療制度の保険料を、質問者さんの社会保険料控除として申告できます。義父よりも質問者さんの所得税率のほうが高いのであれば、全体としては節税になるはずです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6
お礼
ありがとうございます。 後期高齢者の保険料を払ってあげて、その分を所得控除するのが現実的かもしれないですね。
- kenpiro3313
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同一生計家族に対して税金が課せられます。 義理の親たちを同一生計内にするのは、市役所に手続きするだけのことですが、 あなたに対する課税が大きくなります。 (今のまま、戸籍上、別世帯で年金などもらっているほうが良いです。) それ以上の控除はありません。 冷めた回答でごめんなさい。
お礼
ありがとうございます。 やはり現実は厳しいですね。
お礼
詳しい書き込みありがとうございます。 上げていただいたURLを幾つか見てみました(時間のある時にすべて見てみようと思います)。 >常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。 この記述だけ見ると毎月4万円の送金でも生活を一にしていると言ってもよさそうですが、どうなんでしょうね? 時間がある時に税務署に確認してみようかな。 いろいろ参考になりました。 ありがとうございます。