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税扶養について教えてください。

詳しい方、税扶養について教えてください。5月に会社を退社し1月~5月まで給与は90万程でした。6月に主人の保険扶養に入り、月々7万前後のアルバイトを始めました。もし、12月までの総収入が141万を超えてしまったら、(「配偶者特別控除」が受けられなくなれば)税金はどれくらいかかりますか? また、1月~5月までに支払った所得税はどうなりますか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>(「配偶者特別控除」が受けられなくなれば)税金はどれくらいかかりますか?  ・配偶者特別控除が関係するのはご主人ですから(貴方には関係しません)  ・ご主人の年末調整時に貴方の分の控除がなくなりますから、課税所得が38万増えます、課税所得が195万未満なら19000円位、課税所得が330万未満なら38000円位、695万未満なら76000円位、ご主人の所得税が増えます(金額は概算で正確ではありませんので、参考程度に)  ・来年の住民税が38000位増えます(同様あくまで参考数値)  ・ご主人が会社から配偶者手当、家族手当等が支給されている場合、会社の支給規定により支給停止の可能性あり >1月~5月まで給与は90万程でした、月々7万前後のアルバイトを始めました  ・貴方の場合、今年の収入が141万の場合  ・141万-給与所得控除65万=76万(給与所得)   76万-基礎控除38万=38万(課税所得)   38万×税率5%=19000円(所得税額)源泉徴収額が左記より多ければ還付、少なければ追加徴収・・年末調整で確定  ・住民税(来年の分)   76万-基礎控除33万=43万(課税所得)   76万×税率10%-2500円=73500円(所得割額)   所得割額+均等割額4000円=77500円(住民税額)・・あくまで参考数値です

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

蛇足ながら 税扶養の話の中に 保険の扶養が突然登場してきます これは 質問者が この二つの扶養が 全く別のものである ことに気づいていないためと 思われます この二つの扶養は 全く別の概念で 直接の関係はありません また 扶養に該当するかを判断する 収入のとらえかたも 全く別です これを 混同すると 訳が判らなくなます 完全に別のものとして、話を進めるようにしてください

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

税扶養は、103万円(所得控除65万円+基礎控除38万円 )までです。 130万円を超えると税どころか、あなたはご主人の扶養から抜けなければなりません。つまり、ご自分で、国民年金や国民健康保険をやることになります。 今まで払った源泉所得税は、確定申告で精算しますから、ご心配はありません。(年間の税額から、払った金額を引くことになります)

noname#49367
noname#49367
回答No.2

配偶者特別控除を受けるための要件 1.控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。 2.配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。  イ.配偶者であること。  ロ.納税者と生計を一にしていること。  ハ.原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと    又は白色申告者の事業専従者でないこと。  ニ.ほかの人の扶養親族となっていないこと。  ホ.年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「配偶者特別控除」が受けられなくなれば)税金はどれくらいかかりますか… あなたの税金がいくらかとお聞きになっているのですか。 配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の税金に関することです。 だんなさんの税金が上がるか下がるかであって、あなたの税金とは関係ありません。 ちなみに、配偶者特別控除も受けられなくなれば、所得が 38万円だけ増えたことと同等です。 38万円に、だんなさんの税率をかけ算しただけが増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >1月~5月までに支払った所得税はどうなりますか… そもそも所得税は、1年間の所得額が確定してから、後払いするものです。 サラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられているだけです。 あくまでも仮の前払いですから、もちろん過不足が生じます。 過不足の是正は、年末に普通の会社へお勤めなら会社で「年末調整」として代行してくれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年末に会社員でなければ、年が明けてから自分で「確定申告」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 年末調整または確定申告のどちらかで、払いすぎた分は返ってきますし、足りなければ追納となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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