源泉所得税の扶養の数について

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  • 源泉所得税の扶養について教えてください。従業員(所得が900万円以下)の方の奥様は130万円以上の所得があり、ご自分で社会保険も掛けられている場合は、源泉所得税の扶養親族等の数はゼロの欄でいいでしょうか?
  • また、他の従業員(所得が900万円以下)の方で奥様の所得が120万円で配偶者特別控除になる方は源泉所得税の扶養親族等の欄で見るときは扶養親族等の数は1人の欄でいいでしょうか?
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源泉所得税の扶養の数について

いつもお世話になっております。 源泉所得税の扶養について教えてください。 従業員(所得が900万円以下)の方の奥様は130万円以上の所得があり、ご自分で社会保険も掛けられている場合は、源泉所得税の扶養親族等の数はゼロの欄でいいでしょうか? また、他の従業員(所得が900万円以下)の方で奥様の所得が120万円で配偶者特別控除になる方は源泉所得税の扶養親族等の欄で見るときは扶養親族等の数は1人の欄でいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

平成30年から源泉徴収の際の扶養親族等の数のカウント方法が変わりました。 配偶者については、以下の条件を満たす場合に、扶養親族としてカウントします。 ・給与所得者(夫)の合計所得金額は900万円以下(給与収入のみの場合は年収1,120万円以下) ・配偶者(妻)の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合は年収150万円以下) https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf ※社会保険の加入有無は関係しません。あくまでも、給与収入が150万円以下かどうかです。 昨年末に提出された「平成30年分 扶養控除等申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」欄に氏名が記載されている場合が該当します。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf 上記申告書の(注1)として、以下のように記載されていると思います。 「源泉控除対象配偶者とは、所得者(平成30年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。」

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 詳しい回答ありがとうございます。 教えていただいたことをもう一度勉強し、従業員の方に確認をすることができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
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回答No.3

こちらの源泉徴収のしかたの15ページをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2018/01.htm なお、ここでそれなりの回答が得られるかもしれませんが、誤った回答もありえます。もし、間違いがあれば会社や従業員に迷惑が掛かりますので、不明な場合は税務署や税理士に問い合わせください。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 みなさんに教えてもらって、私自身も勉強しながら確認する事ができました。 ありがとうございました。

回答No.2

1、最初の方は、扶養家族ゼロとなります。但し平成30年より配偶者の収入150万以下の方は扶養家族1となります。注意すべきことは所得130万と給与が130万 では大きく異なりますので間違いないようにしてください。 現在も103万ー65万=38万が所得、103万が収入です 2、2の方は29年までは扶養家族にはなりません、平成30年より扶養家族1となります、但し所得120万ではなく給与120万に訂正の上ですのでよろしくお願いします。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 所得と給与の違いがあやふやでして・・・ありがとうございます。 回答していただいたことを元に確認する事ができました。 ありがとうございました。

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