所得区分と介護・療養費合算制度の還付金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 住民税の所得区分について、母親の場合は年金収入のため所得無しとなります。しかし、介護・療養費の支出があるため、高額介護・療養費合算制度の還付金の扱いについて心配しています。
  • 還付金の扱いによって所得区分が変わる可能性があります。具体的には、医療費控除との関連や還付金の受け取り時期などが影響してきます。
  • 還付金が発生した年に医療費控除の控除額を減らすことで、母親の所得にならないようにすることも考えられます。対応方法について教えてください。
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住民税の所得区分について

現在母親は74歳で収入は年金45万円。国保・介護保険料の支出が3万円ほど。住民税上の所得はなしになります。 息子が母親を所得税の申告では扶養家族に入れています。が、健康保険では母親をこれまでずっと扶養家族に入れた事がなく別々に加入したままです(息子は社会保険、母親は国民健康保険)。どうせ来年は後期高齢者になるので別になるし、今更扶養家族に入れるまでもないと思っています。 問題は去年から母親の介護度が上がり、来年は高額介護・療養費合算制度の還付金が発生する見込みです。しかし介護費・医療費は全て息子が払って既に自分の確定申告の際の医療費控除に入れております。高額介護・療養費合算制度の還付金は8月から7月の合計で判定して、さらにその翌年に還付されるのでかなりのタイムラグがあります。この還付金の扱いを間違った場合に損をしないか心配しています。 具体的には高額介護・療養費合算制度の所得区分が住民税上の所得無し(区分I)から非課税(II)にならないか心配しています。 1.少なくとも去年の8月から12月の分はすでに今年の3月に息子が確定申告で医療費控除を申告してしまっています。母親は実際には自己負担はないので還付分だけ所得が発生してしまいます(正確には国保・介護保険料の支出3万円を超えた分だけ)。 そうなると来年は高額介護・療養費合算制度の所得区分は住民税上の所得無し(区分I)から非課税(II)になってしまうのでしょうか? 2.そもそもこの還付金によって所得区分が変わるとすれば、今年の7月末締めで集計されて来年の初め以降に還付されるので、再来年の母親の所得区分に反映されるという事でしょうか? 3.考えてみれば、還付金が発生した年に同額だけ息子が医療費控除で申告する控除額を減らせば理論的にはその分は母親の所得にならないという事になります。そういう対応をすればいいのでしょうか? 4.それとも還付金は雑所得だから20万円以下は申告の必要がないので所得にならない。だから還付があった年に20万円を超えた分だけ息子が医療費控除で申告する控除額を減らせばよいという事でしょうか? 5.息子が自分の確定申告をどうしようが、母親の口座に還付された時点で所得ありとみなされてしまうという事で、だったら還付金の受取口座を実際に支払っている息子に変えておかなければいけないという事でしょうか? 具体的にこの還付金をどう扱うのがすっきりするのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

高額介護・療養費合算制度の還付金は、所得にはなりません。 したがって、住民税の所得区分には影響がありません。 すでに支払った医療費の全額を医療費控除の対象にされたようですが、本来は上記還付金を差し引いて申告するのがよかったと思います。ただ、還付金の額は確定していないと思いますので、だいたいの見込み額とするしかありません。そして、ご面倒ですが来年の確定した段階で修正申告、または更正の請求をすることになります。(今回のケースでは修正申告になるはずです) 下記サイトの記事の最後のほうをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また長文の複雑な質問文をきちんとお読みくださいましてありがとうございます。 >保険金などで補てんされる金額 2 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金 これですね。やはり医療費も還付金も実質支払者である息子のものとして申告をしていればよいという事ですね。ただ還付金の名義が息子ではないのでどうしたものかと思っていましたが。 いずれにしても還付金を雑所得にするのではなく、支払った医療費から差し引くのが正しい処理であるという事がよくわかりました。

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >1.……還付分だけ所得が発生してしまいます…… ご質問のような収入は「税法上の所得」とはみなされません。 とはいえ、私は「匿名の一回答者」に過ぎませんので、「最寄りの税務署」や「市町村の役所(の課税担当窓口)」に確認されることをお勧めします。(もちろん、税理士などの民間事業者でもかまいません。) (参考) 『所得―非課税所得|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html >3.……医療費控除で申告する控除額を減らせば…… ご質問のようなケースでの「医療費控除の申告」については、国税庁のサイトのQ&Aに指針が示されています。(より具体的なことは直接税務署にご確認ください。) 『所得税>……>保険金などの補てん金が未確定の場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >5.……還付金の受取口座を実際に支払っている息子に変えておかなければいけないという事でしょうか? いえ、単に「便宜上母親の口座を利用しただけ」であれば特に問題ありません。 もちろん、お金の流れの【実態】と「口座の名義」を一致させておくことは、「課税庁が行なう調査」において疑義が生じる可能性を減らことにつながります。 しかし、「課税庁が行なう調査」は、「形式の下に隠された【実態】の発見」も「調査目的の1つ」ですから、「疑義が生じたとしても反証材料があれば問題ない」ことになります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** ◯備考:「後期高齢者医療制度」と「被用者保険の被扶養者制度」について 「被用者保険の被扶養者」であった住民が「後期高齢者医療制度」の被保険者となった場合には「保険料」が軽減されます。 【愛知県後期高齢者医療広域連合の解説】『保険料>職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減』 http://www.aichi-kouiki.jp/iryou/hoken/keigen02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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