世帯主の変更と扶養家族について

このQ&Aのポイント
  • 世帯主を変更する際の税金の影響について不安があります。
  • 世帯主が変わると、母が扶養家族になり、税金が増える可能性があります。
  • 世帯主の変更による税金のリスクについてアドバイスを求めています。
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世帯主の変更と扶養家族について

現在母と二人暮しの36歳独身会社員(男)です。 母は70歳で現在年金暮らしです。 母と私は扶養家族の関係ではなく、 それぞれ独立して税金を払っています。 世帯主は母となっていますが、 世帯主には会社から住宅手当が支給されることを知り、 世帯主を母から自分に変更しようと思っています。 ここで質問なのですが、 世帯主を母から私に変更するにあったって 税金等で何か不都合なことがありますでしょうか? ちょっと調べたところ 世帯主が私になると、母が扶養家族になる? そうすると年金の収入がある母に税金が多くかかる? ちょっとよくわからなくなってしまいました。 どうか良きアドバイスいただければと思います。 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>母と私は扶養家族の関係ではなく、それぞれ独立して税金を払っています 税金は課税される所得があれば、扶養になっているいないないに関係なくそれぞれにかかります。 税金は個人ごとに課税されるものです。 >世帯主を母から私に変更するにあったって税金等で何か不都合なことがありますでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >世帯主が私になると、母が扶養家族になる? いいえ。 関係ありません。 税金上の扶養は、一定額以下(お母様の場合、年金収入が158万円以下)の所得なら貴方が扶養にでき扶養控除を受けられ、貴方の税金が安くなります。 それ以上なら扶養にはできません。 >そうすると年金の収入がある母に税金が多くかかる? いいえ。 前に書いたとおりです。 お母様を扶養にできれば、貴方の税金が安くなることがあっても、お母様の税金が増えることはありません。

georgea
質問者

お礼

たくさんの方にご回答いただきありがとうございました。 先日市役所に行って世帯主変更の届けをしてきました。 やはり、世帯主と扶養家族は別問題だったので、 とりあえず世帯主変更だけしてきました。 母が扶養家族になると 国民健康保険により近くの病院で健康診断が受けられない ということを母は懸念しているようです。 また、世帯主が私に代わることにより 母の国民健康保険の請求が世帯主の私のところに来るように成るそうです。 最初市役所の人の話によると、私に請求が来るから国民健康保険料が増額されるということでしたが、 専門の係りの人に問い合わせたら、そんなことはないと言われ安心しました。 これで無事会社から住宅補助がもらえそうです。 これで残るは母を扶養家族にするかどうかということですが、 会社から不要にするにあたっての条件などが書かれた冊子をもらいましたので 熟読して検討したいと思います。 ご回答いただいた方全員にお礼を申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • unaginau
  • ベストアンサー率61% (52/84)
回答No.6

もしかすると、世帯を1つにすることにより、 介護保険料等が高くなるかもしれません。 所得税・住民税だけでなく、 健康保険・介護保険料もかなりの額になるため、 そちらも考慮されてから、世帯主変更のご検討が望ましいかもしれません。 お役に立てれば幸いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

所得税、住民税の控除対象扶養親族等の要件に、戸籍で世帯主になってるか、住民票が一緒になってるかなどはありません。 世帯主が誰であろうとどうでもいいのですから、心配無用です。 国民健康保険税については「世帯課税」と云って、家中の国民健康保険対象者の所得を合算して計算して、世帯主に通知がきます。 家中の分をまとめて通知するので、宛名が世帯主になってるというだけです。 世帯主変更によって、母宛に来てた通知が貴方宛にくるだけで、健康保険料算出計算に変化はありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 ご存知かもしれませんが念のため補足です。 もし、お母様の社会保険料(国民健康保険料など)をgeorgeaさんが支払っていれば、その分もgeorgeaさんの「社会保険料控除」として「申請(申告)」できます。(もちろんその逆も可能です。) ようは「支払った人が税金の優遇を受けられる(べき)」という考え方で、支払う人によって還付額が変わるときには節税が可能です。 根拠としては以下の抜粋部分をご覧下さい。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる所得控除です。 詳細についてはやはり税務署へご確認をお願い致します。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>母と私は扶養家族の関係ではなく、それぞれ独立して税金を払っています。 >世帯主を母から私に変更するにあったって税金等で何か不都合なことがありますでしょうか? 「扶養家族の関係ではなく」というのはおそらく税金の「扶養控除」を受けるための「扶養親族」(の関係)のことであろうと思いますがいかがでしょうか? もし、そうであれば「扶養親族」であるための条件に「世帯主かどうか」というものはありませんので影響は出ません。ご安心下さい。 税金の「扶養親族」にできるかどうかの基準は以下のとおりです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ここで言う「生計を一にする」については、同世帯どころか同居も条件ではありません。 『生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 もし、自治体の届出(変更)で影響が出るとすれば、税金ではなく「行政サービス」の方ではないかと思います。 しかし、それとても世帯主が変わるくらいで影響が出るものはあまり思いつきません。 ご心配でしたら念のため役場(役所)で確認されると良いかと思います。 >世帯主が私になると、母が扶養家族になる?そうすると年金の収入がある母に税金が多くかかる?ちょっとよくわからなくなってしまいました。 「扶養になる、ならない」について以下の2つを混同してしまうとよくわからなくなってしまいます。 まず、税制上の「扶養家族(親族)」については上記のとおりです。 一方、お勤めの会社の【社会保険上の】「被扶養者」の認定基準については全国一律の基準というものがありません。 これについては【総務(庶務)の方】に直接確認する必要があります。 「世帯主への住宅手当支給」についても同様です。 ---------------- <税金(扶養控除)についての捕捉> お母様は税制上の「扶養親族」の条件を外れておられるのでしょうか? 年金収入は通常の収入とはまた違った考え方がありますので、扶養親族の基準である「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」を満たす場合も多いです。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金はいろいろな特例などがありますし、適宜改正もありますのでわからない点があれば直接税務署に相談されることをお勧めします。 なお、所得税(国税)は税務署で良いですが「住民税(地方税)」については市区町村役場が問い合わせ先となります。 勤務先で「年末調整」されているようであれば、その際に扶養親族の状況について書類提出が求められますので、その際に担当者の方に確認されても良いでしょう。 なお、これまで扶養親族に該当しているのに申請していなかった場合は、税務署で「還付申告」が可能です。 当てはまりそうであれば相談されてみてください。 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm (参考) 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ※年金については市区町村役場にも窓口があります。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>世帯主を母から私に変更するにあったって税金等で… 国保税を除いて、税金と世帯主との間に因果関係は何もありません。 国保税は、世帯の中の国保加入者全員分まとめて世帯主に納付義務があります。 >世帯主が私になると、母が扶養家族になる… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >そうすると年金の収入がある母に税金が多くかかる… そんなことありません。

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