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扶養家族について

来月結婚することになったのですが、扶養家族について教えて下さい。私は現在、自分が勤務している会社の社会保険に加入しています。私は彼の扶養にはならず、このまま仕事を続けようと思っています。そこで、今日は彼のお母さんのことで質問です。 彼の父は他界しており、彼の母は現在年金暮らしです。彼のお母さんを彼の扶養家族にした場合、彼とお母さんにそれぞれ、メリット・デメリットってありますでしょうか? 税金・保険のことは全くわからないので、わかりやすく説明していただけるとありがたいです。。よろしくお願いします。

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  • ha1922
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回答No.2

彼の加入している健康保険の種類は?また、彼のお母さんは同居しているのですか? ・・・によって条件が変わってくると思います。 彼が加入しているのが政管健保だった場合。  同居・非同居にかかわらず、扶養家族にできます。  その条件は#1のおっしゃるとおりです。     彼が加入しているのが国民健康保険だった場合  同居の場合・・・・お母さんの収入によらず扶養家族にできる  非同居の場合・・・扶養家族とはできない。 以上が原則になると思います。例外もありますけどね。 #1さんもおっしゃっているように、メリットはあってもデメリットは、あまりないような・・・(健康保険の扶養家族となるために、同居に変更するなど、世帯構成が変われば別ですが)

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.1

デメリットはとくにないと思います。 メリットだけじゃないですかね。 まずは、お母さんを健康保険の扶養に入れることにより、お母さんの分の国民健康保険料を支払わなくてすむようになります。 扶養に入れる際の条件としては、お母さんの年金受給額が、年間180万円未満であることを前提として、同居の場合はお母さんの年金受給額が分かるもののコピーを、扶養の届出書に添付して、会社から保険者(保険証に記載されています。)に提出することとなります。 別居の場合は、上記の添付書類のほかに住民票と、お母さんにだんなさんから仕送りをしていることの証明(お母さんの年金受給額よりも多く仕送りをしていなければなりません。)を添付して扶養の届出書と「健康保険遠隔地証交付申請書」を保険者に提出することとなります。 保険証が1枚になってしまい、多少の不便はあるかもしれませんが、保険料を支払うよりは良いではないでしょうか。 なお、社会保険事務所の保険証はカード化が進んでいて、本人と家族それぞれに1枚ずつのカードの保険証が与えられます。 税務上としても扶養者控除が適用されます。

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