社会保険から夫の扶養へ 入れないと言われた

このQ&Aのポイント
  • 3月末まで自身の働く会社の社会保険に入っていました。130万におさまるように働く時間を減らし夫の扶養に入る手続きをして保険証もいただきました。
  • 夫の会社から4.5.6月の給料明細を持って来るように言われ提出した所、4月が働きすぎなので扶養に入れないと言われました。調べたところ、加入した月から1年間の見込み額が130万超えなければ良いと書いてありました。4月の支給額は社会保険料が引かれ10万7千ちよっとでした。
  • 一旦国保に入り、10月から再度入れるとのことでした。年金、保険料共に4.5.6分遡って払わないといけないとも言われました。
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  • 締切済み

社会保険から夫の扶養へ 入れないと言われた

質問失礼します。 3月末まで自身の働く会社の社会保険に入っていました。 130万におさまるように働く時間を減らし夫の扶養に入る手続きをして保険証もいただきました。 夫の会社から4.5.6月の給料明細を持って来るように言われ提出した所、4月が働きすぎなので扶養に入れないと言われました。 4月の給料は3月に働いた分なので多くなると思うのですが。 調べたところ、加入した月から1年間の見込み額が130万超えなければ良いと書いてありました。4月の支給額は社会保険料が引かれ10万7千ちよっとでした。 5.6月は10万円位です。 やはり扶養には入れないのでしょうか? 一旦国保に入り、10月から再度入れるとのことでした。 年金、保険料共に4.5.6分遡って払わないといけないとも言われました。 そうなのでしょうか?

みんなの回答

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.1

扶養に入るのに夫の明細? 今までそんなこと一度もありませんでしたけど。 それに収入の算定期間は、前年の1月から12月ではないですか?

escaba32
質問者

お礼

ありがとうございます。 前年度の収入であれば130万円を超えているのでだめですね、、、

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