社会保険の扶養について|要請による扶養外しの困難さ

このQ&Aのポイント
  • 現在、私の旦那の社会保険の扶養に入っておりますが、昨年の私の給料取得額を提出したところ、130万円を超えていて、扶養外しを言われています。
  • 旦那の社会保険の扶養に入ったのは、2007年5月からです。それまでは派遣会社に勤めており、月に30万程の稼ぎがありました。
  • しかし、現在妊娠10ヶ月目で扶養外しすると困る状態です。社会保険の扶養は過去の収入実績ではなく、今後の収入見込額で判断されます。
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社会保険 扶養につきまして

現在、私の旦那の社会保険の扶養に入っております。しかし、昨年(2007年)の私の給料取得額を旦那から提出するよう要請があり、提出したところ130万円を超えており、はやく社会保険の扶養を外すように言われております。 旦那の社会保険の扶養に入ったのは、2007年5月からです。 それまでは、私は派遣会社に勤めており、月に30万程の稼ぎがありました。それまでは国民健康保険に加入しており、5月からアルバイトをして、月5万円程の稼ぎがありました。それ以降ず~っと、月5万円程の稼ぎです。 しかも、現在妊娠10ヶ月目で旦那の社会保険を抜けるとなるととても困る状態です。 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれるという事ではないのでしょうか? どなたかお分かりになられるかたいらっしゃいましたら教えてください。お願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.2

>収入が130万円超えているためだと言われ、厚労省からの通達による審査で超えていると判定され、外してくださいと言われているそうです。 前回の回答で 『ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。』 と書いたのですが、それはどうしたのですか? 補足するならそういう部分をきちんとどうなったかを補足してくれなければ、話は先に進みません。 >厚労省の審査であれば、扶養になれるはずだと思いますが 厚労省は審査はしません、審査をするのは健保です。 ですからそんな先走ったことより、上記のまず最初の段階から始めませんか。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれるという事ではないのでしょうか? 上記のように夫の健保がAであればその通りです。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。

pichon2008
質問者

補足

いろいろ教えて頂きありがとうございます。 収入が130万円超えているためだと言われ、厚労省からの通達による審査で超えていると判定され、外してくださいと言われているそうです。 厚労省の審査であれば、扶養になれるはずだと思いますが 何か提出書類が悪かったのか良く分かりません。

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