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社会保険の被扶養者認定の条件

派遣社員をしております。11月より勤務時間が短くなるため社会保険から抜ける予定なので、夫の社会保険の扶養に入りたいと思い調べてみると、「今後12ヶ月の収入見込み額が130万円(月108333円)未満であれば扶養に入れる」とのことなので、今後そのように調整しながら働こうと思っていました。しかし、派遣会社に聞いてみると、「1~10月までの収入が137万円程あり、今年は夫の扶養には入れない。入るとしたら来年からになり、11・12月は国民年金と国保になる。」と言われました。 派遣会社の言っているように、今までの収入も関係あるのでしょうか? 派遣会社を無視して、夫の会社に扶養申請をしようかと思っているのですが、するだけ無駄になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>派遣会社を無視して 無視してください。 >夫の会社に扶養申請をしようかと思っているのですが 夫の会社の健康保険に確認してください。 政府管掌健康保険の基準であれば月給が108333円以下であればOKです。 ただ健康保険により基準が違います。だから夫の会社の健康保険に聞かないとわかりません。

panda70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 派遣会社に言われてから混乱していたのですっきりしました。 夫の会社にきちんと確認してみます。

noname#33713
noname#33713
回答No.3

私の加入している政府管掌の社会保険ですと、ご主人の会社と同じ見解ですが、ここのいろいろな方の回答を見ていると、社会保険組合によって多少違っているようですね。 ご主人の会社が、入れてくれる(条件を満たしている)というなら入れてもらえばよいのです。 堂々と。

panda70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫の会社に扶養の申請をしてみようと思います。

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.2

所得税の扶養ではなく社会保険の扶養ですよねぇ。 では過去の収入は関係ないと思いますが・・・。 所得税の扶養では1月~12月で1年の収入としますが、 社会保険では今後の収入が対象となります。

panda70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 扶養の申請をしてみようと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

あまり細かいことを気にするあまり、社会保険の無資格時にトラぶらないことですね。数万円を気にするあまり、人生のマイナスが何千万円のオーダーになる場合があります。世の中、扶養人員も減っていますので、でたり入ったりしていると欠格期間が生じた場合、スケープゴードという、とんでもない制裁がまってますよ。気をつけてください。

panda70
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。

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